○塩竈市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は、様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は、様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更の届出は、様式第4号によるものとする。

(平16規則11・一部改正)

(鑑札の再交付の申請等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付の申請等)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第7号によるものとする。

2 省令第13条第2項の規定による注射済票を発見した場合の届出は、様式第8号によるものとする。

(手数料の免除の対象)

第8条 塩竈市手数料条例(平成12年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定により、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬(以下「身体障害者補助犬」という。)については、条例第2条第14号から第17号に規定する手数料を免除する。

(平16規則11・平19規則28・一部改正)

(注射料金)

第9条 法第5条第1項に規定する予防注射(以下「予防注射」という。)に係る薬品及び材料並びに接種を行うために臨時に雇った者に支払う経費等から算出した実費は、予防注射のつど算定して市長が別に定める。

2 実費は、予防注射の際予防注射を受けた犬の所有者等から徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する犬については、犬の所有者等から実費の徴収を免除するものとする。

(1) 身体障害者補助犬

(2) その他、市長が特に認めた犬

(平16規則11・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平16規則11・旧第9条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平27規則1・全改、平31規則18・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(平16規則11・一部改正)

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(平16規則11・一部改正)

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(平16規則11・一部改正)

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(平16規則11・一部改正)

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(平16規則11・一部改正)

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(平16規則11・一部改正)

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塩竈市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月14日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)