○塩竈市食中毒予防対策本部設置要綱

平成8年8月1日

庁訓第13号

(設置)

第1条 病原性大腸菌O―157その他の病原菌による食中毒に関する予防、拡大防止対策を検討、実施するため塩竈市食中毒予防対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 病原性大腸菌O―157その他の病原菌による食中毒に関する調査検討

(2) 食中毒の予防、被害拡大防止対策の策定と実施

(3) 食中毒防止に関する啓蒙、啓発活動

(4) 保健所その他の関係機関との連絡調整

(5) その他対策本部が食中毒防止のため必要と認めた事業

(組織)

第3条 対策本部の組織は、次のとおりとする。

(1) 本部長 1人

(2) 副本部長 2人

(3) 本部員 8人

2 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1の職にあるものをもって充てる。

4 本部長は、対策本部の会議を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理するものとし、その順位は第2項に定めるとおりとする。

(平19庁訓5・平30庁訓12・一部改正)

(会議)

第4条 対策本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

(幹事会の設置)

第5条 対策本部の下に幹事会を置く。

2 幹事会は、対策本部の指示に基づき必要な調査研究を行い、その結果を対策本部に報告する。

3 幹事会は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、それぞれ福祉子ども未来部長及び健康づくり課長の職にある者をもって充てる。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(統括)

第6条 対策本部の統括は、危機管理監が行う。

(平19庁訓5・全改)

(委任)

第7条 この要綱に定めるほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この庁訓は、平成8年8月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成17年4月庁訓第21号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月庁訓第5号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第12条、第15条、第18条、第26条、第28条、第33条、第38条、第43条、第46条、第50条及び第52条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月庁訓第20号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月庁訓第12号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平14庁訓7・平17庁訓21・平19庁訓5・平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)

総務部長、市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、教育部長、市立病院事務部長、上下水道部長、危機管理監

別表第2(第5条関係)

(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・平26庁訓20・令4庁訓30・一部改正)

福祉子ども未来部長、健康づくり課長、総務人事課長、政策課長、市民課長、子ども未来課長、保育課長、高齢福祉課長、水産振興課長、まちづくり・建築課長、教育総務課長、市立病院業務課長、上下水道部業務課長

塩竈市食中毒予防対策本部設置要綱

平成8年8月1日 庁訓第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年8月1日 庁訓第13号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成17年4月1日 庁訓第21号
平成19年3月30日 庁訓第5号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
平成26年3月31日 庁訓第20号
平成30年3月19日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号