○塩竈市予防接種事故対策委員会設置条例
昭和56年9月30日
条例第60号
(設置)
第1条 予防接種業務の円滑な推進を図り、業務遂行に関連して発生した事故について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種事故に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 宮城県塩釜保健所職員 1人
(2) 塩釜医師会の会員 2人
(3) 市職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員は、会議で知り得た事項を他に洩らしてはならない。
(答申)
第7条 委員長は、審議の結果を市長に答申するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。