○塩竈市予防接種事故対策委員会設置条例

昭和56年9月30日

条例第60号

(設置)

第1条 予防接種業務の円滑な推進を図り、業務遂行に関連して発生した事故について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。

(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。

(3) その他予防接種事故に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 宮城県塩釜保健所職員 1人

(2) 塩釜医師会の会員 2人

(3) 市職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員は、会議で知り得た事項を他に洩らしてはならない。

(答申)

第7条 委員長は、審議の結果を市長に答申するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市予防接種事故対策委員会設置条例

昭和56年9月30日 条例第60号

(昭和56年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第60号