○塩竈市健康推進員設置要綱

平成7年7月6日

庁訓第16号

(設置)

第1条 本市における保健活動の円滑な推進と市民の保健思想の高揚並びに自主的な健康の保持増進を図るため、塩竈市健康推進員(以下「健康推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 健康推進員は健康について関心が高く、健康増進活動に熱意を有するもので、地域住民の推薦を受けた者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 健康推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 健康推進員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 健康推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 保健衛生思想の普及・向上に関すること。

(2) 地域住民の健康情報の把握及び提供に関すること。

(3) 各種検診(健診)の啓発及び勧奨に関すること。

(4) 地域での健康増進活動に関すること。

(5) その他市長が必要と認める保健活動に関すること。

(秘密の保持)

第5条 健康推進員は、職務上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、平成7年7月6日から施行する。

塩竈市健康推進員設置要綱

平成7年7月6日 庁訓第16号

(平成7年7月6日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年7月6日 庁訓第16号