○塩竈市浦戸診療所医師公舎の管理及び使用に関する規程

平成3年3月7日

庁訓第3号

(目的)

第1条 この規程は、塩竈市浦戸診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の宿舎に充てるために設ける塩竈市浦戸診療所医師公舎(以下「公舎」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 公舎は、市長が管理する。

(入舎)

第3条 公舎は、診療所に勤務する医師の利用に限るものとする。

2 前項の規定によって入居しようとする者は、別に定める入舎願書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(注意義務)

第4条 前条の定めに従い入舎した者は、常に善良な管理者としての注意をもって施設維持管理にあたり、過失による火災その他の事故の防止に努めなければならない。

(費用の負担区分)

第5条 公舎の利用料は無料とし、公舎の維持管理に要する費用は、診療所の負担とする。ただし、次の各号に掲げる費用については、この限りでない。

(1) 入舎した者が故意又は過失により、公舎の施設又は付属備品をき損又は汚損した場合の修理賠償の費用

(2) その他特に入舎した者が負担すべきものと認める場合の費用

(禁止行為)

第6条 入舎した者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 公舎内に勝手に工作を施し、又は模様替えをすること。

(2) その他市長が禁止した事項

(退舎)

第7条 公舎を退舎するときは、あらかじめ市長に届出て、承認を受けなければならない。

2 退舎に際して公舎を著しくき損又は汚損していたときは、原状回復の上、明け渡しするものとする。

(雑則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、その都度別に定める。

この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。

塩竈市浦戸診療所医師公舎の管理及び使用に関する規程

平成3年3月7日 庁訓第3号

(平成3年3月7日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年3月7日 庁訓第3号