○災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例

平成2年9月29日

条例第7号

(趣旨)

第1条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被災者で国民健康保険税の納税義務のある者に対する国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(平23条例9・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったときは、当該年度の国民健康保険税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)の税額に10分の9を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、災害を受けた日が1月1日から3月31日までの間であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の国民健康保険税額について適用する。

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有する住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の10分の3以上である者で、当該納税義務者の世帯に属する被保険者の当該前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるものに対しては、次の表の区分により納期未到来分の当該年度の国民健康保険税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、災害を受けた日が1月1日から3月31日までの間であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の国民健康保険税額について適用する。

損害の程度

合算合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

5,000,000円以下であるとき。

2分の1

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(平7条例25・平23条例9・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を災害発生から2箇月以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りではない。

(平23条例9・一部改正)

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平2条例13・旧附則・一部改正、平23条例9・旧第1項・一部改正)

(平成2年10月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例は、平成2年10月26日から適用する。

(平成2年11月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例は、平成2年11月4日から適用する。

(平成6年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例の規定は、平成6年9月22日から適用する。

(平成7年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第9号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

災害による被害者に対する国民健康保険税の軽減又は免除に関する条例

平成2年9月29日 条例第7号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成2年9月29日 条例第7号
平成2年10月 条例第13号
平成2年11月 条例第15号
平成6年9月 条例第23号
平成7年12月 条例第25号
平成23年3月31日 条例第9号