○塩竈市国民健康保険税条例施行規則
昭和57年2月8日
規則第16号
(納入通知書の様式)
第1条 塩竈市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)第23条第2項の国民健康保険税の納入通知書の様式は、市民生活部長が定める。
(平8規則11・平12規則19・一部改正、平17規則15・旧第1条繰下・一部改正、平20規則20・旧第2条繰上・一部改正、平23規則61・令4規則30・一部改正)
(国民健康保険税の徴収猶予の申請)
第2条 条例第24条第2項の国民健康保険税の徴収猶予の申請書は、市民生活部長が定める。
(平8規則11・平12規則19・一部改正、平17規則15・旧第2条繰下・一部改正、平20規則20・旧第3条繰上・一部改正、平23規則61・令4規則30・一部改正)
第3条 法令及びこの規則に定めるもののほか、必要な書類の様式等で市民生活部長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険税督促状
(2) 国民健康保険税催告書
(3) 国民健康保険税徴収嘱託書
(4) 国民健康保険税滞納処分執行停止・不納欠損処分調書
(昭62規則6・平8規則11・平12規則19・一部改正、平17規則15・旧第3条繰下・一部改正、平20規則20・旧第4条繰上、平23規則61・令4規則30・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第20号)
この規則は、平成20年6月20日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。