○塩竈市国民健康保険健康世帯表彰規則
昭和41年10月18日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、塩竈市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第10条の定めるところにより、保険税を完納し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第1項に定める給付を受けなかった健康世帯を表彰することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰世帯は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 表彰前年度において、賦課された保険税を表彰年度の5月末日までに完納している表彰年度の被保険者であること。
(2) 表彰年度の前年度の間、世帯員全員が法第36条第1項に定める給付を受けなかったこと。
(3) 表彰前年度において、世帯員のうち特定健康診査の対象者全員が特定健康診査又は人間ドック等を受診していること。
(昭57規則20・令元規則10・令5規則38・一部改正)
第3条 削除
(昭47規則22)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、第2条に該当する世帯に対して年1回記念品又は記念品代を贈りこれを行う。
(昭47規則22・平27規則40・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の表彰該当者から適用する。
附則(昭和47年10月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の表彰該当者から適用する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度以後の表彰について適用する。
附則(令和元年8月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度以後の表彰から適用する。
附則(令和5年3月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度以後の表彰から適用する。