○塩竈市国民健康保険各種検診助成要綱

昭和62年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市国民健康保険に加入している者(以下「被保険者」という。)の健康保持及び増進並びに疾病の早期発見及び早期治療に資するため、市が行う胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診及び肺がん検診(以下「各種検診」という。)を被保険者が受診した際に要した費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示31・全改)

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、被保険者のうち各種検診を受診する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、70歳以上の者及び市民税非課税世帯の者等で、市が検診料の全額を負担するものは除くものとする。

(平18告示31・全改)

(助成の対象額)

第3条 助成の対象額は、助成対象者が受診した各種検診の検診料のうち受診者が負担すべき額とされる額とする。

(平18告示31・全改)

(助成資格の確認)

第4条 助成対象者は、各種検診の受診受付の際に塩竈市国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(平18告示31・全改)

(助成の方法)

第5条 市長は、助成対象者の受診状況を確認の上、第3条に定める助成の対象額を当該助成対象者が受診した検診の実施機関に対して支払うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合には、当該助成対象者に支払うものとする。

(平18告示31・全改)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正行為により助成を受けた者に対しては、その者から既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(平17告示31・平18告示31・一部改正)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月告示第1号)

この告示は、平成元年1月8日から施行する。

(平成2年2月告示第9号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月告示第5号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月告示第36号)

この告示は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年9月告示第68号)

この告示は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年3月告示第16号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年4月告示第31号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

塩竈市国民健康保険各種検診助成要綱

昭和62年4月1日 告示第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第8号
昭和64年1月 告示第1号
平成2年2月 告示第9号
平成4年3月 告示第5号
平成4年8月 告示第36号
平成5年9月 告示第68号
平成6年3月 告示第16号
平成17年4月1日 告示第31号
平成18年4月1日 告示第31号