○塩竈市国民健康保険高額療養費貸付要綱
昭和51年12月20日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市国民健康保険被保険者に対し、高額療養費に係る自己負担金の支払に必要な資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの条件)
第2条 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の使途 高額療養費に係る自己負担金。ただし、給付制限にかかる費用は除く。
(2) 貸付金の限度額 高額療養費支給額の10分の8以内とする。
(3) 貸付期間 3箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、期間を延長することができる。
(4) 貸付利率 貸付金に対し利子を付さないものとする。
(5) 返済方法 貸付金全額を一括返済するものとする。
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請者(様式第1号)に医療機関の療養証明を得て市長に申請するものとする。
(昭61告示33・一部改正)
(高額療養費の受領委任)
第6条 申請者は、当該高額療養費支給額の受領を市長に委任するため、委任状(様式第4号)を提出するものとする。
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第7条 貸付金と市長が受領した高額療養費支給額に差額が生じたときは、返済の際精算するものとする。
(1) 貸付金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
附則
この告示は、昭和52年1月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。
附則(昭和61年8月告示第33号)
この告示は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和62年10月告示第42号)
この告示は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年1月告示第1号)
この告示は、平成元年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月告示第32号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(昭61告示33・全改、平元告示1・平14告示32・一部改正)
(昭61告示33・全改、平元告示1・一部改正)
(昭62告示42・平元告示1・一部改正)
(平元告示1・一部改正)
(昭61告示33・追加、平元告示1・一部改正)