○塩竈市国民健康保険高額療養費貸付要綱

昭和51年12月20日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市国民健康保険被保険者に対し、高額療養費に係る自己負担金の支払に必要な資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの条件)

第2条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の使途 高額療養費に係る自己負担金。ただし、給付制限にかかる費用は除く。

(2) 貸付金の限度額 高額療養費支給額の10分の8以内とする。

(3) 貸付期間 3箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、期間を延長することができる。

(4) 貸付利率 貸付金に対し利子を付さないものとする。

(5) 返済方法 貸付金全額を一括返済するものとする。

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請者(様式第1号)に医療機関の療養証明を得て市長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の申請に対し貸付けを適当と認めたときは、速やかに貸付決定を行い、国民健康保険高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第5条 申請者は、前条の決定通知を受けたときは、高額療養費貸付金借用証書(様式第3号)を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。ただし、高額療養費貸付金受領委任状(様式第5号)を提出した場合、市長は委任された者に貸付金を交付するものとする。

(昭61告示33・一部改正)

(高額療養費の受領委任)

第6条 申請者は、当該高額療養費支給額の受領を市長に委任するため、委任状(様式第4号)を提出するものとする。

(貸付金と高額療養費の差額処理)

第7条 貸付金と市長が受領した高額療養費支給額に差額が生じたときは、返済の際精算するものとする。

(繰上返済)

第8条 市長は、貸付けを受けた者が次の各号の1に該当するときは、第2条第3号の規定にかかわらず、繰上返済させるものとする。

(1) 貸付金を目的外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

この告示は、昭和52年1月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(昭和61年8月告示第33号)

この告示は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年10月告示第42号)

この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年1月告示第1号)

この告示は、平成元年1月1日から施行する。

(平成14年4月告示第32号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(昭61告示33・全改、平元告示1・平14告示32・一部改正)

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(昭61告示33・全改、平元告示1・一部改正)

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(昭62告示42・平元告示1・一部改正)

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(平元告示1・一部改正)

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(昭61告示33・追加、平元告示1・一部改正)

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塩竈市国民健康保険高額療養費貸付要綱

昭和51年12月20日 告示第73号

(平成14年4月1日施行)