○塩竈市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成10年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料について、塩竈市在宅酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該障害者の家庭の経済的負担の軽減と保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、塩竈市に住所を有する在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号で定める呼吸器の機能障害3級以上であり、医師の指示により酸素濃縮器を常に使用している者とする。
(助成額)
第3条 助成金の支給の対象となる経費は、対象者が居住する家屋の電気料のうち、酸素濃縮器使用相当分とし、当該障害者1人につき別表に定める基準額に基づき支給する。
(支給申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、継続受給者は毎年度ごとの申請を必要とする。
(登録の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。
(支給時期等)
第7条 助成金は、毎年度3箇月毎の年4回(6月・9月・12月・3月)、申請者の指定する金融機関口座に振り込むものとする。
2 助成金の公布対象の月は、申請のあった日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。
(受給資格喪失)
第8条 受給者が死亡したとき、転出したとき、又は第2条に該当しなくなったときは、その資格を喪失する。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉子ども未来部長が定める。
(令4告示107・一部改正)
附則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
塩竈市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成基準月額
(単位:円)
消費電力 吸入時間 | 200wまで | 200を超え250wまで | 250を超え300wまで | 300を超え350wまで | 350を超え400wまで | 400を超え450wまで | 450を超え500wまで | 500wを超える |
8時間まで | 440 | 550 | 660 | 770 | 890 | 990 | 1,120 | 1,270 |
8を超え12時間まで | 660 | 830 | 990 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
12を超え16時間まで | 890 | 1,120 | 1,420 | 1,730 | 2,040 | 2,340 | 2,650 | 2,950 |
16を超え20時間まで | 1,120 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,030 | 3,450 | 3,870 |
20を超え24時間まで | 1,420 | 1,890 | 2,340 | 2,800 | 3,280 | 3,780 | 4,290 | 4,790 |
注:月額単価算出については、「宮城県在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 月あたりの使用電力早見表」に基づき算出