○塩竈市身体障害者福祉電話設置事業運営要綱

昭和51年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、塩竈市内に居住する外出困難な在宅の重度身体障害者に対し、身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、当該障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、塩竈市内に住所があり、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属する外出困難な在宅の重度身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として、福祉電話の必要性が認められるものとする。

(福祉電話の貸与)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとするものは、塩竈市身体障害者福祉電話貸与申込書(様式第1号)により市長に申込まなければならない。

(貸与条件の調査等)

第4条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、貸与対象者としての適否について速やかに実態調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査により貸与の必要があると認めたときは、身体障害者福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与の必要がないと認めたときは、身体障害者福祉電話貸与却下通知書(様式第3号)によりその旨を当該申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による身体障害者福祉電話貸与決定通知書を受けたもの(以下「借受人」という。)は、市と身体障害者福祉電話使用貸借契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

(貸与の期間)

第6条 借受人の貸与の期間は、契約の日から1年とする。ただし、期間満了1箇月前までにいずれか一方よりなんらの意思表示がないときは、契約の終期において向う1年間この契約の更新がなされたものとみなす。以後期間満了のときにおいても同様とする。

(使用料の負担)

第7条 貸与した福祉電話の使用料は、原則として市の負担とする。

(福祉電話の管理)

第8条 借受人は、貸与された福祉電話を維持管理するものとし、この福祉電話を譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸与の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 借受人は、次の各号の1に該当する場合は、速やかに市長に身体障害者福祉電話借受変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があった場合

(2) 第2条に規定する貸与の条件に該当しなくなった場合

(契約の解除)

第10条 市長は、借受人が次の各号の1に該当したときは、身体障害者福祉電話使用貸借契約解除通知書(様式第6号)により借受人に通知し、福祉電話貸与契約を解除することができる。

(1) 前条各号に該当するとき(ただし、前条第1号の場合は、市外に転出したときに限る。)

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 第2条に規定する貸与の条件に該当しないと認められるとき。

(4) その他特に市長が福祉電話の貸与が必要でないと認めたとき。

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

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塩竈市身体障害者福祉電話設置事業運営要綱

昭和51年4月1日 告示第31号

(昭和51年4月1日施行)