○塩竈市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成12年9月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との地域交流をより円滑にするため、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の一部を福祉関係団体に委託することができる。

(養成対象者)

第3条 養成の対象者は、市内に居住又は勤務する概ね16歳から55歳の手話の学習経験がない者等で、社会福祉に対し理解と意欲がある者とする。

(実施方法)

第4条 事業は、講習会等の方法により、次の入門課程及び基礎課程を履修させることにより行う。なお、両課程の養成カリキュラム等は、国が定めるものに準ずる。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度が可能なレベル

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル

(受講の申込)

第5条 第3条に該当する者が受講を希望するときは、市長に手話奉仕員養成講座(入門・基礎課程)受講申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(終了証の交付)

第6条 講習を終了した者には、課程毎に修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(奉仕員の登録)

第7条 第4条の両課程を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)は、本人の承諾を得て、塩竈市手話奉仕員として登録を行い、手話奉仕員証(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

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塩竈市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成12年9月1日 告示第57号

(平成12年9月1日施行)