○塩竈市手話通訳業務運営要綱

平成6年4月15日

告示第33号

(目的)

第1条 塩竈市手話通訳業務は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、もって聴覚障害者等の福祉増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この業務の実施主体は、塩竈市とする。ただし、この業務は社会福祉法人等の団体に委託することができるものとする。

(平16告示35・一部改正)

(手話奉仕員の配置)

第3条 手話奉仕員は、社会福祉事務所内に配置し、毎週2回、火曜日と木曜日に手話通訳のサービスを提供するものとする。

(平16告示35・一部改正)

(手話奉仕員の業務)

第4条 手話奉仕員は、聴覚障害者等からの各種相談に積極的に応ずるとともに、その者の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、利便の提供に誠意をもって対応しなければならない。

(平16告示35・一部改正)

(業務報告)

第5条 手話奉仕員は、手話通訳業務の終了後において、取り扱った相談の内容とその要件の主旨を社会福祉事務所長に報告しなければならない。

(平16告示35・一部改正)

(業務日報の記録)

第6条 手話奉仕員は、常に業務日報を整備するものとする。

(平16告示35・一部改正)

(手話奉仕員の資格要件)

第7条 手話奉仕員は、身体障害者の福祉に理解と熱意をもった者で、手話技術を習得した者とする。

(平16告示35・一部改正)

(手話奉仕員の研修)

第8条 実施主体は、配置された手話奉仕員の専門的知識と手話技術の向上を図るため、あらゆる機会をとらえて、手話奉仕員の研修を行うことができる。

(平16告示35・一部改正)

(守秘義務の遵守)

第9条 手話奉仕員は、この業務の実施に当たって、当該身体障害者の身上及び家庭に関する知り得た秘密は、決して他人に漏洩してはならない。

(平16告示35・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この業務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成6年4月15日から施行する。

(平成16年4月告示第35号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

塩竈市手話通訳業務運営要綱

平成6年4月15日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)