○塩竈市身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成12年4月21日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3により身体障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導助言を行うとともに関係機関の業務に対する協力及び住民の身体障害者援護思想の普及等を行う塩竈市身体障害者相談員設置事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。

(業務の委託)

第3条 第1条の目的を達成するため市長は、塩竈市社会福祉事務所長の推薦があった者のうち、適当と認めた者に第5条に掲げる業務を委託する。

2 前項により委託を受けた者を身体障害者相談員(以下「相談員」という。)と称し、その者に委託書(様式第1号の1)を交付する。

(相談員の推薦)

第4条 塩竈市社会福祉事務所長は、相談員を推薦するときは、人格識見が高く社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者とする。

2 前項による相談員の推薦は、次に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 身体障害者相談員推薦調書(様式第2号)

(2) 承諾書(様式第3号)

(3) 口座振替依頼書(様式第4号)

(業務)

第5条 相談員の業務は、社会福祉事務所、県保健福祉事務所、身体障害者更生相談所及び児童相談所等が行う身体障害者に関する専門的な相談指導を除き、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護について、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する県民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(委託業務の期間)

第6条 相談員に対し業務を委託する期間は2年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、相談員が第3条第1項の要件に欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委託期間内であっても委託を解くことができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、また、これに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(担当区域及び定員)

第7条 相談員の担当区域は、市内全域とし、その定員は、宮城県身体障害者相談員設置事業実施要綱に準ずるものとする。

(遵守事項)

第8条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会福祉事務所等関係機関と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第1号の2)を携帯すること。

(報告)

第9条 相談員は、業務状況について翌月20日までに身体障害者相談員業務報告書(様式第5号)を提出するとともに、業務日誌(様式第6号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第7号)に記録するものとする。

(謝金)

第10条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金(業務手当及び活動手当)を支払うものとする。

2 謝金の単価は、宮城県身体障害者相談員設置事業実施要綱に準じて、年2回に分けて支払うものとする。

3 謝金の支払方法は、金融機関を通じて相談員本人名義の口座(相談員が口座を開設していない場合は、生計を同じくしている家族名義の口座)への振替えにより支払うものとする。

(研修)

第11条 市長は、相談員に対し業務に必要な知識、技能を習得させるため、年1回以上の研修の機会を与える。

この告示は、平成12年4月21日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年9月告示第87号)

この告示は、平成15年9月26日から施行する。

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(平15告示87・一部改正)

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塩竈市身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成12年4月21日 告示第32号

(平成15年9月26日施行)