○塩竈市障害者更生訓練費支給事業実施要綱
平成11年7月9日
告示第62号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)又は第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(平15告示17・平18告示100・平24告示289・平26告示76・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、塩竈市とする。
(支給対象者)
第3条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)のうち自立訓練又は就労移行支援を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者で定率負担に係る利用者負担額の生じない者とする(ただし、生活保護受給者は除く。)。
(平18告示100・全改)
(支給方法)
第4条 市長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則として既に訓練を終了した前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。
(支給額)
第5条 支給額は、更生訓練の内容等を勘案して別表に定める額とする。
(平17告示18・全改、平18告示100・一部改正)
(支給手続)
第6条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則としてすでに訓練を終了した前月分について、翌月の始めに当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を附して市長に申請するものとする。ただし、支給対象者が支給手続について当該施設の長に委任したときは、当該施設の長が支給対象者に代わって申請できるものとする。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る内容を審査し、速やかに申請者に交付する支給手続を行うものとする。
附則
この告示は、平成11年7月9日から施行する。
附則(平成15年3月告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月告示第18号)
この告示は、平成17年3月9日から施行し、改正後の塩竈市身体障害者更生訓練費支給事業実施用の規定は平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月告示第100号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月告示第289号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18告示100・追加)
更生訓練費支給額 | ||
訓練日数 | 就労移行支援又は授産施設 | 自立訓練又は更生施設 |
訓練に従事した日が1日から15日未満 | 1,600円 | 1,050円 |
訓練に従事した日が15日以上 | 3,150円 | 2,100円 |