○塩竈市敬老乗船証及び敬老乗船券交付に関する要綱

平成5年3月17日

告示第20号

塩竈市敬老乗船券交付要綱(昭和49年告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、塩竈市営汽船(以下「市営汽船」という。)を利用する老人に対し、敬老乗船証(以下「乗船証」という。)及び敬老乗船券(以下「乗船券」という。)を交付することにより敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平22告示106・一部改正)

(対象者)

第2条 乗船証及び乗船券の交付を受けることのできる者は、浦戸地区に住所を有する満70歳以上の者とする。

(平22告示106・一部改正)

(交付手続)

第3条 乗船証及び乗船券の交付を受けようとする者は、敬老乗船証及び敬老乗船券交付申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、乗船証及び乗船券を交付するものとする。

(平22告示106・一部改正)

(乗船券の交付枚数)

第4条 乗船券は、1月につき16枚を単位として毎年3月及び9月(以下この条において「交付月」という。)に当該交付月の翌月から次の交付月までの6月分を交付するものとする。ただし、交付月以外の月に交付する場合は、当該交付する日の属する月から次の交付月までの月数分を交付するものとする。

(平22告示106・追加)

(乗船証及び乗船券)

第5条 乗船証及び乗船券の様式は、別に定める。

(平22告示106・旧第4条繰下)

(乗船証及び乗船券の利用方法)

第6条 乗船証及び乗船券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、市営汽船を利用する都度、係員に乗船証を提示するとともに、乗船券を提出しなければならない。

(平22告示106・旧第5条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 乗船証及び乗船券を売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(2) 乗船証及び乗船券を通勤等の目的で利用しないこと。

(3) 乗船証及び乗船券を偽造又は変造しないこと。

(4) その他不正な手段により乗船証及び乗船券を利用しないこと。

(平22告示106・追加)

(乗船証及び乗船券の回収)

第8条 市長は、利用者が前条の規定に違反したと認めるときは、交付した乗船証及び乗船券を回収するものとする。

(平22告示106・追加)

(乗船証及び乗船券の有効期間)

第9条 乗船証及び乗船券の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平22告示106・旧第7条繰下)

(再交付の制限)

第10条 乗船証は、再交付をしないものとする。ただし、汚損などにより記載事項が不鮮明になったときは、再交付の申請ができるものとする。

2 前項の規定により申請を行うときは、汚損した乗船証を添えて申請するものとする。

(平22告示106・旧第8条繰下)

(乗船証及び乗船券の返還)

第11条 利用者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに乗船証及び乗船券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡し、又は浦戸地区外に転出若しくは転居したとき。

(2) 乗船証及び乗船券の有効期間が満了したとき。

(3) その他乗船証及び乗船券が不用になったとき。

(平22告示106・旧第9条繰下・一部改正)

(実施細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示106・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 第2条中「満70歳以上の者」とあるのは、平成5年度中に限り、「平成5年4月1日現在、満69歳以上の者」とする。

(平成22年11月告示第106号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平22告示106・追加)

画像

塩竈市敬老乗船証及び敬老乗船券交付に関する要綱

平成5年3月17日 告示第20号

(平成22年11月1日施行)