○塩竈市高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成12年8月25日

告示第54号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対して配食サービス(以下「サービス」という。)を行い、その料金の一部を助成することにより、当該高齢者の日常生活の安定と健康を維持し、介護予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、塩竈市とする。この場合において、市は、対象者、事業の内容及び費用負担の決定を除いて、社会福祉法人又は社団法人若しくは民間事業者・ボランティア団体等(第6条及び第9条において「委託事業者」という。)に委託することができる。

(平27告示57・一部改正)

(実施方法)

第3条 調理が困難なひとり暮らし高齢者等に対して、定期的に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者の安否確認を行い、必要に応じ、介護保険法(平成9年法律第123号。次条において「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター等に報告する。

(平27告示57・令2告示72・一部改正)

(利用対象者)

第4条 サービスを利用できる者は、市内に住所を有し、栄養改善が必要な高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業において、配食の支援を受けている者は除く。

(1) 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障害者であって、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により、食事の調理が困難な者

(2) 前号に掲げる者のほか、調理が困難で市長が特に必要と認めた者

(令2告示72・一部改正)

(サービスの申請)

第5条 サービスを利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、高齢者等配食サービス申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(平18告示33・平27告示57・一部改正)

(サービスの決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者の状況を認定調査票(様式第2号)により調査した上で、サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは高齢者等配食サービス決定通知書(様式第3号)により、サービスの利用を却下したときは高齢者等配食サービス却下通知書(様式第4号第9条において「却下通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定をした後において、申請者の状況の変化により必要があると認めるときは、当該決定の内容の変更又はサービスの利用の中止をすることができる。

4 市長は、第1項の規定によりサービスの利用を決定したときは、高齢者等配食サービス決定(変更)依頼書(様式第5号第9条において「依頼書」という。)により委託事業者にサービスの利用を依頼するものとする。

(平27告示57・全改)

(サービスの利用)

第7条 前条第1項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、月曜日から金曜日までの昼食又は夕食のうち、1週間に2回を限度としてサービスを受けることができる。

2 サービスの利用期間は、サービスの利用の決定を受けた日(以下この項において「決定日」という。)から決定日の属する年度の末日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間は、サービスを受けることができない。

(平27告示57・全改)

(サービスの助成)

第8条 市長は、利用者に対して、一食あたり350円(消費税及び地方消費税の額を含む。)を助成するものとする。

(平27告示57・全改、令2告示72・令5告示69・一部改正)

(サービスの変更)

第9条 利用者は、第6条第1項で決定された内容について変更を希望する場合は、高齢者配食サービス変更申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、サービスの変更の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定によりサービスの変更を決定したときは高齢者等配食サービス変更通知書(様式第7号)により、サービスの変更を却下したときは却下通知書により利用者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定によりサービスの変更を決定したときは、依頼書により委託事業者にサービスの変更を依頼するものとする。

(平27告示57・全改)

(利用資格の喪失)

第10条 利用者が死亡又は転出若しくは第4条各号に掲げる者に該当しなくなったときは、その翌日からサービスの利用資格を失うものとする。

2 利用者は、前項により利用資格を失った場合には、速やかに高齢者等配食サービス異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示57・一部改正)

(費用の負担)

第11条 利用者は、サービスの利用に係る費用が助成額を超える場合には、当該超える額を負担するものとする。

(平27告示57・旧第13条繰上・一部改正、令2告示72・一部改正)

(記録)

第12条 市長は、サービスの利用状況を明確にするため、利用者の情報、サービスの内容等を記録するものとする。

(平27告示57・追加)

(衛生管理等)

第13条 受託業者は、配食サービスに係る食事の調理及び配達時における当該食事の保管に当たっては、適正な衛生管理を行い、食中毒その他の感染症等の予防に努める。

(令5告示69・追加)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示57・旧第15条繰上、令5告示69・旧第13条繰下)

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年4月告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の塩竈市高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用の申請がされた配食サービスについて適用し、同日前に利用の申請がされた配食サービスについては、なお従前の例による。

(令和2年3月告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の塩竈市高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用の申請がされた配食サービスについて適用し、同日前に申請がされた配食サービスについては、なお従前の例による。

(令和5年3月告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の塩竈市高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用するサービスについて適用し、同日前に利用された配食サービスについては、なお従前の例による。

(令5告示69・全改)

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(令5告示69・全改)

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(令2告示72・全改)

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(平27告示57・全改)

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(令2告示72・全改)

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(令5告示69・全改)

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(令2告示72・全改)

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(令5告示69・全改)

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塩竈市高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成12年8月25日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)