○塩竈市高齢者紙おむつ支給事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を常時介護している者に対し、介護に必要な紙おむつを支給する塩竈市高齢者紙おむつ支給事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって当該高齢者の家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減に資することを目的とする。
(平17告示71・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「在宅寝たきり高齢者等」とは、在宅の65歳以上の高齢者で市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者で、常時紙おむつを使用しているものをいう。
(平24告示68・一部改正)
(支給要件)
第4条 紙おむつの支給を受けることのできる者は、在宅寝たきり高齢者等の介護者(以下「介護者」という。)で、原則として、当該在宅寝たきり高齢者等と住居を同一にする者とする。
2 在宅寝たきり高齢者等と住居を同一にしない介護者が介護を行うため、原則として毎日当該在宅寝たきり高齢者等の居宅を訪問している場合は、1日の半分以上滞在している場合に限り、住居を同一にしている介護者とみなす。
(平18告示37・平24告示68・一部改正)
(平13告示34・平24告示68・一部改正)
(支給決定等)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、紙おむつ支給の可否を決定し、塩竈市高齢者紙おむつ支給決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(平24告示68・一部改正)
(支給期間等)
第7条 紙おむつの支給期間は、申請のあった日の属する月から、受給資格を喪失した日の属する月までとする。
(平13告示34・全改)
(紙おむつの支給方法等)
第8条 市長は、紙おむつの支給を決定した者に対し、塩竈市高齢者紙おむつ引換券(様式第3号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。
2 引換券の交付を受けた者は、引換券の交付に記載された有効期限内に、市の指定した業者から紙おむつを受け取ることができる。
3 引換券の金額は、在宅寝たきり高齢者等が属する世帯(介護者が在宅寝たきり高齢者等と同一の世帯に属さない場合にあっては、当該介護者が属する世帯を含む。)の所得状況を考慮し予算の範囲内で市長が別に定める。
(平24告示68・一部改正)
(受給資格の喪失)
第9条 紙おむつの支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給者に係る在宅寝たきり高齢者等が死亡又は第3条に規定する状態でなくなったときは、その受給資格を喪失する。
2 受給者が介護保険法に規定する介護保険施設に入所したときは、その翌月から受給資格を喪失する。
3 受給者が前項に規定する施設以外の施設に入院し、3箇月を超えた場合はその翌月から受給資格を喪失する。
(異動届)
第10条 受給者が受給資格を喪失したとき、若しくは住所等を変更したときは、塩竈市高齢者紙おむつ受給資格異動届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(引換券の再交付)
第10条の2 引換券は、再交付しないものとする。ただし、汚損又は、破損等の理由により、減失のおそれが認められる場合は、塩竈市高齢者紙おむつ支給・再交付申請書(様式第1号)に理由を記入し、当該引換券を回収のうえ再交付することができる。
(平13告示34・追加、平24告示68・一部改正)
(支給決定の取消し等)
第11条 市長は、受給者が紙おむつを目的に反して使用し、又は譲渡、貸付け、担保等に供した場合は支給を中止し、返還を求めるものとする。
(支給台帳の整備)
第12条 市長は、紙おむつ支給の状況を明確にするため、塩竈市高齢者紙おむつ支給台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は福祉子ども未来部長が別に定める。
(令4告示107・一部改正)
附則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 塩竈市在宅寝たきり老人等介護手当及び紙おむつ支給事業実施要綱(平成10年告示第53号)は、廃止する。
附則(平成13年3月告示第34号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の各告示は平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年4月告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月告示第68号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月告示第59号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
(令5告示59・全改)