○塩竈市高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成12年8月25日

告示第53号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の概ね65歳以上の高齢者が、緊急性のない通院や在宅福祉サービス等を利用する際に、移送用車両(リフト付車両及びストレッチヤー装着ワゴン車等)を使用した場合、その料金の一部を助成することにより、高齢者の生活支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は塩竈市とする。この場合において、市は、対象者、業務の内容及び助成額の決定を除いて、事業の一部を民間事業所に委託することができる。

(対象者)

第3条 この助成を受けることのできる者は、在宅の概ね65歳以上の高齢者で市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護3以上の認定を受け、老衰、心身の障害及び傷病の理由により臥床している者又は車椅子を利用している等、一般の交通機関を利用することが困難な者とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、高齢者等移送サービス利用券交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。なお、本申請については、塩竈市地域包括支援センター等を経由して提出することができる。

(平18告示35・一部改正)

(決定及び交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、高齢者等移送サービス利用券(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用券は、毎年度4月1日を基準日とし、翌年3月までの分を4月に交付し、基準日以降の申請分については逐次交付する。

(平18告示35・一部改正)

(利用枚数及び期間等)

第6条 前条の規定により交付する利用券は月3枚とし、利用期間は申請のあった日の属する月から利用資格を喪失した日の属する月までとする。

(平18告示35・一部改正)

(利用資格の喪失)

第7条 利用者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その翌月から利用資格を失うものとする。

(1) 死亡又は転出若しくは第3条に規定する状態でなくなったとき。

(2) 介護保険法に規定する介護保険施設に入所したとき。

(3) 介護保険施設以外の施設に入院し、その期間が3箇月に達したとき。

(異動届出)

第8条 利用者は、前条の各号に該当したとき、若しくは住所等を変更したときは、高齢者等移送サービス異動届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成額)

第9条 利用券1枚の助成額は、移送用車両の基本料金相当額(当該年度の利用券に表示された額)とする。

(利用方法)

第10条 利用券は原則として1箇月3枚以内の使用とし、移送用車両の乗務員に提出する。ただし、過月分の利用券は使用できるものとし、未到来月分の利用券は使用できないものとする。

(平18告示35・一部改正)

(利用券の有効期限)

第11条 利用券の有効期限は、当該利用券を交付した日から最初に到来する3月31日までとする。

(利用券の再交付)

第12条 第5条の規定により交付された当該年度の利用券は、再交付はしないものとする。ただし、汚損又は破損等の理由により、滅失のおそれが認められる場合には、高齢者等移送サービス利用券再交付申請書(様式第4号)に理由を記入し、当該利用券を回収のうえ再交付することができるものとする。

(損害負担)

第13条 委託事業所が事故発生等により生じた損害は、委託事業所の責任で負担するものとする。

(介護保険証を携行)

第14条 利用者は、介護保険証を携行し、移送用車両の乗務員から提示を求められた場合には、速やかに提示しなければならない。

(利用者の取消し等)

第15条 市長は、利用者が目的に反して利用券を使用し、又は譲渡、貸付、担保等に供した場合には、交付を取消し返還を求めるものとする。

(利用者台帳の整備)

第16条 市長は、利用券の交付状況を明確にするために、高齢者等移送サービス利用者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年4月告示第35号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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塩竈市高齢者等移送サービス事業実施要綱

平成12年8月25日 告示第53号

(平成18年4月1日施行)