○塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム実施要綱
平成9年11月11日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者のはいかいによる所在不明発生時、情報を一元化し速やかに発見するための塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム(以下「システム」という。)に関し必要な事項を定める。
(平17庁訓46・平22庁訓6・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、「システム」とは、認知症によるはいかいのおそれのある高齢者を事前に登録することにより、当該高齢者が所在不明になった場合に、迅速に発見活動に協力してくれる機関(以下「関係機関」という。)に通報することで、早期発見に繋げるものをいう。
(平17庁訓46・平22庁訓6・一部改正)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、塩竈市とする。
(連絡及び調整)
第4条 このシステムの連絡及び調整は、福祉子ども未来部高齢福祉課で行うものとする。
(平22庁訓6・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(対象者)
第5条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する、おおむね65歳以上の高齢者で、認知症によるはいかいのおそれのある者とする。
(平17庁訓46・平22庁訓6・一部改正)
(平22庁訓6・全改)
(平22庁訓6・追加)
(登録取消しの届出)
第8条 登録申請者は、システムの利用を中止し、台帳の登録を取り消すときは、塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム登録取消届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(平22庁訓6・追加)
(システムの利用)
第9条 登録申請者は、第6条第2項の規定により台帳に登録された対象者が所在不明になった場合は、市長に当該対象者の捜索を依頼することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、台帳に登録されていない者がはいかいにより所在不明になった場合において市長が認めるときは、当該所在不明になった者の家族等から捜索の依頼を受けて、システムを利用することができるものとする。
3 市長は、前2項の規定による依頼を受けた場合は、連絡用紙により関係機関に連絡し、所在不明になった対象者の発見活動への協力を依頼するものとする。
4 市長は、前項の規定により関係機関に連絡した対象者が発見又は保護されたときは、その旨を関係機関に連絡し、発見活動を解除するものとする。
(平22庁訓6・追加)
(関係機関等)
第10条 関係機関は、あらかじめ塩竈市はいかい高齢者SOSネットワークシステム協力団体登録申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 このシステムによる発見活動は、関係機関の通常業務の範囲内での活動を原則とする。
(平22庁訓6・旧第7条繰下・一部改正)
(費用の負担)
第11条 このシステムの登録、発見活動に対する利用者の自己負担は、無料とする。
2 関係機関が、発見活動に費やした費用については、各機関の負担とする。
(平22庁訓6・旧第8条繰下)
(個人情報の保護)
第12条 市長は、この要綱に定める事務手続を行うに当たっては、個人の情報が第1条に定める趣旨以外で使用されることのないよう最大限の配慮をするものとする。
(平22庁訓6・追加)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、システムの実施に必要な事項は、福祉子ども未来部長が別に定める。
(平22庁訓6・旧第9条繰下・一部改正、令4庁訓30・一部改正)
附則
この庁訓は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月庁訓第8号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月庁訓第46号)
この庁訓は、平成17年9月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市はいかい老人SOSネットワークシステム実施要綱の規定は、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成22年3月庁訓第6号)
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第39号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
(平22庁訓6・全改、平23庁訓33・令4庁訓30・令5庁訓39・一部改正)
(平22庁訓6・全改、平23庁訓33・令4庁訓30・令5庁訓39・一部改正)
(平22庁訓6・追加)
(平22庁訓6・追加)
(平22庁訓6・追加)
(平22庁訓6・追加、令5庁訓39・一部改正)