○塩竈市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成7年4月1日

庁訓第8号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人の介護者に代わって、当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所させる在宅老人短期入所(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、塩竈市(以下「市」という。)に住所を有する、次に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であっても初老期痴呆に該当する者を含む。)とする。

(1) 特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者

(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者

(平9庁訓15・一部改正)

(実施施設等)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ塩竈市長(以下「市長」という。)と業務委託契約をした施設(以下「実施施設」という。)とする。

(入所の要件)

第4条 入所の要件は、要援護老人の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において要援護老人を介護できないため、施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。ただし、医療機関において治療を受ける必要のある者、著しい精神異常等のため施設における集団的生活に不適当な者、感染性疾患を有している者及びその他市長又は実施施設の長が不適当と認めた者については入所させることができない。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号に定める以外の理由

(申請)

第5条 前条による入所の措置を受けようとする対象者又は養護者(以下「対象者等」という。)は、在宅老人短期入所(ショートステイ)申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、市長が急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができるものとする。

(入所の決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは必要な調査を行い、その要否を判断し、入所を適当と認めた場合には実施施設の長と協議して入所の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定内容について在宅老人短期入所(ショートステイ)決定(変更)通知書(様式第3号)又は在宅老人短期入所(ショートステイ)却下通知書(様式第4号)により当該対象者等に通知するものとする。

3 前2項の決定及び手続は、対象者の事情を考慮し的確かつ迅速に行わなければならない。

(入所の期間)

第7条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が診断書等により内容審査の結果、やむを得ないものと認めるときは、必要最小限の範囲内で7日を超える期間とすること。

2 市長は、前項の期間が満了した場合において、なお入所を必要とするときは、入所の期間を延長することができる。この場合における決定及び手続については、前2条の例によるものとする。

(異動の届出)

第8条 入所の措置を受けた対象者等(以下「利用者」という。)は、入所の措置期間中において措置事由が消滅したときは、在宅老人短期入所(ショートステイ)異動届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(入所者の移送)

第9条 対象者の移送は、原則として介護者又はその家族等が行うものとする。

(終了報告)

第10条 実施施設の長は、入所期間が終了したときは、市長に報告するものとする。

(利用者の負担)

第11条 市長は、利用者に対し第7条の規定により入所の措置を行ったときは、入所の措置に要する費用のうち飲食費相当額を利用者から徴収する。ただし、利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助のいずれかを現に受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者で、第4条第1号に掲げる入所の要件に該当するときは、減免することができる。

2 前項に定める費用の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定める費用は、在宅老人短期入所(ショートステイ)利用者負担金納入通知書(様式第6号)により指定する期限までに納入しなければならない。

(連絡及び調整)

第12条 市長は、第5条に定める福祉の措置が適切に行われるように関係機関との連絡調整を図らなければならない。

この庁訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月庁訓第9号)

この庁訓は、平成8年6月1日から施行し、改正後の塩竈市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月庁訓第15号)

この庁訓は、平成9年12月24日から施行し、改正後の塩竈市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要項は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月庁訓第2号)

この庁訓は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月庁訓第4号)

この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。

(令和7年10月庁訓第56号)

この庁訓は、令和7年11月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平11庁訓4・全改)

区分

利用者負担額

(1日当たりの額)

生活保護世帯

その他の世帯

養護老人ホーム

社会的理由

0円

1,720円

私的理由

1,720円

1,720円

特別養護老人ホーム

社会的理由

0円

2,230円

私的理由

2,230円

2,230円

(令7庁訓56・一部改正)

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(令7庁訓56・一部改正)

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(令7庁訓56・一部改正)

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(令7庁訓56・一部改正)

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(令7庁訓56・一部改正)

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(令7庁訓56・一部改正)

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塩竈市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱

平成7年4月1日 庁訓第8号

(令和7年11月1日施行)