○塩竈市敬老金等支給条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市敬老金支給条例(昭和47年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(敬老金等支給資格の認定)

第2条 敬老金等の支給資格の認定は、市長が住民基本台帳に基づいて行う。

(平12規則6・全改、平24規則50・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成12年3月規則第6号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成24年6月規則第50号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

塩竈市敬老金等支給条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第9号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和57年2月 規則第21号
昭和64年1月 規則第3号
平成12年3月 規則第6号
平成24年6月27日 規則第50号