○塩竈市敬老金等支給条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市敬老金支給条例(昭和47年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(敬老金等支給資格の認定)
第2条 敬老金等の支給資格の認定は、市長が住民基本台帳に基づいて行う。
(平12規則6・全改、平24規則50・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年3月規則第6号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月規則第50号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。