○塩竈市敬老金等支給条例
昭和47年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老金及び長寿祝金を支給することにより、敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平4条例21・一部改正)
(敬老金の受給資格)
第2条 敬老金は、9月15日において88歳の者で、本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者に支給する。
(平12条例11・全改、平16条例8・平24条例16・令6条例9・一部改正)
(敬老金の支給額)
第3条 敬老金の額は、5,000円とする。
2 前項に掲げた敬老金については、金券等により支給することができる。
(平12条例11・全改、平16条例8・令6条例9・一部改正)
(長寿祝金の受給資格)
第4条 長寿祝金は、その年において100歳に達する者で、100歳の誕生日までに本市に引き続き5年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者に、その年に限り支給する。
(平12条例11・全改、平16条例8・旧第7条繰上、平24条例16・一部改正)
(長寿祝金の支給額及び支給方法)
第5条 長寿祝金の額は、50,000円とする。
2 長寿祝金は該当する者の誕生日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、誕生日後に支給することができる。
(平4条例21・追加、平16条例8・旧第8条繰上・一部改正、令6条例9・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平4条例21・旧第7条繰下、平16条例8・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年3月条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。