○塩竈市敬老金等支給条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老金及び長寿祝金を支給することにより、敬老の意を表し、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平4条例21・一部改正)

(敬老金の受給資格)

第2条 敬老金は、9月15日において88歳の者で、本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者に支給する。

(平12条例11・全改、平16条例8・平24条例16・令6条例9・一部改正)

(敬老金の支給額)

第3条 敬老金の額は、5,000円とする。

2 前項に掲げた敬老金については、金券等により支給することができる。

(平12条例11・全改、平16条例8・令6条例9・一部改正)

(長寿祝金の受給資格)

第4条 長寿祝金は、その年において100歳に達する者で、100歳の誕生日までに本市に引き続き5年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者に、その年に限り支給する。

(平12条例11・全改、平16条例8・旧第7条繰上、平24条例16・一部改正)

(長寿祝金の支給額及び支給方法)

第5条 長寿祝金の額は、50,000円とする。

2 長寿祝金は該当する者の誕生日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、誕生日後に支給することができる。

(平4条例21・追加、平16条例8・旧第8条繰上・一部改正、令6条例9・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平4条例21・旧第7条繰下、平16条例8・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年3月条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

塩竈市敬老金等支給条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和49年3月 条例第10号
平成4年6月 条例第21号
平成12年3月 条例第11号
平成16年3月11日 条例第8号
平成24年3月7日 条例第16号
令和6年3月4日 条例第9号