○塩竈市地域ケア会議設置要綱
平成12年8月29日
告示第55号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項各号に掲げる事業(次条第6号において「地域支援事業」という。)の効果的な実施に必要な事項を検討するため、法第115条の48第1項の規定に基づき、塩竈市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(令2告示66・全改)
(事業内容)
第2条 地域ケア会議における事業内容は、次のとおりとする。
(1) 多職種協働による高齢者等の実態把握及び課題解決に関すること。
(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 地域に共通した課題発見に関すること。
(4) インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなどの地域で必要な資源開発に関すること。
(5) 地域に必要な取組、政策の立案及び提言に関すること。
(6) その他地域の実情に合わせた地域支援事業の実施に関すること。
(平18告示33・令2告示66・一部改正)
(構成)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから、市長がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 保健、医療及び福祉関係者
(2) 介護サービス事業所の職員
(3) 民生委員
(4) 地域包括支援センターの職員
(5) 宮城県仙台保健福祉事務所職員
(6) その他市長が必要と認める者
(平14告示13・令2告示66・一部改正)
(会議等)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 第2条各号に掲げる事業を実施する場合、必要に応じて当該担当者で構成されるチームを適宜組織することができるものとする。
3 地域ケア会議は、市長が招集し、座長は福祉子ども未来部高齢福祉課又は塩竈市地域包括支援センターの担当者とする。
(平14告示31・平18告示33・令2告示66・令4告示107・一部改正)
(事務局)
第5条 地域ケア会議の事務局は、福祉子ども未来部高齢福祉課に置く。
(平18告示33・令2告示66・令4告示107・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年8月29日から施行する。
附則(平成14年3月告示第13号)
1 この告示は、平成14年3月1日から施行する。
2 この告示施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。
附則(平成14年4月告示第31号)
この告示は、平成14年4月9日から施行し、改正後の塩竈市地域ケア会議設置要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月告示第66号)
この告示は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。