○塩竈市老人ホーム入所等に関する規則
平成7年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人ホームへの入所等に関して老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(入所の申出等)
第2条 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所又は同項第3号の規定による養護受託者への委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を希望する者は老人ホーム入所(養護)申出書(様式第1号)により、社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し出るものとする。
2 前項の申出は、養護者又は扶養義務者がこれを行うことができる。
3 所長は、第1項の申出を受けたときは、本人又はその養護者若しくは扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項を調査しなければならない。
(措置開始通知)
第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったときは、措置開始(変更)通知書(様式第5号)により申出者に通知するものとする。
(備付書類)
第5条 所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、様式第6号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第7号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第8号)
(3) 措置費支給台帳(様式第9号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第10号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第11号)
(6) 養護受託者台帳(様式第12号)
(被措置者状況変更届)
第6条 施設長又は養護受託者は、被措置者について措置の変更、廃止又は停止を必要とする事由が生じたと認めるときは、被措置者状況変更届(様式第13号)により所長に届け出なければならない。
(葬祭依頼等)
第8条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を行うことを委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により当該施設長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 施設長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の7日までに所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該施設長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 施設長又は養護受託者は、毎月分の精算について、翌月の7日までに所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 所長は、法第28条第1項の規定により、入所等の措置を受けた者又はその主たる扶養義務者から、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
(費用の徴収額等)
第12条 費用の徴収額は、月額によって徴収するものとし、その徴収額は、厚生労働大臣が国庫負担額の算定基準として定める費用徴収基準により算出した額とする。
2 月の中途において入所等の措置を受け、又は受けなくなった場合の当該月にかかる費用の徴収額は、日割り計算によるものとする。
3 所長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第18号)により、被措置者又は主たる扶養義務者に通知しなければならない。
(平16規則16・一部改正)
(費用の納入期限等)
第13条 前条第3項の通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)は、納入通知書により指定の期限までに市の指定金融機関等に費用を納入しなければならない。
(平16規則16・一部改正)
(費用の納入期限の延長等)
第14条 市長は、納入義務者が納入期限までに費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、納期限を延長することができる。
(費用の減免)
第15条 市長は、納入義務者が災害その他の特別の事情により、徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(養護受託申出書等)
第16条 法第11条第1項第3号の養護受託者になろうとする者は、養護受託者承認申請書(様式第19号)により所長に申請しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所委託に係る費用徴収に関する規則の廃止)
2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所委託に係る費用徴収に関する規則(昭和62年規則第27号。以下「費用徴収規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にした費用徴収規則の規定による納入通知書の発行は、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成16年4月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(令3規則25・全改)
(平28規則11・一部改正)
(令3規則25・全改)