○塩竈市母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付要綱

平成8年1月29日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付事業を行う塩竈市母子福祉会(以下「母子福祉会」という。)に対し、その資金(以下「対策資金」という。)を貸し付け、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付事業」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で子と生計を同じくしており、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対し、母子福祉会がその生活に必要な資金を貸し付ける事業をいう。

(1) 市内に1年以上引き続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で、かつ、直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還能力があると認められる者

(4) 保証人のある者

(平26告示125・一部改正)

(貸付金額)

第3条 市長は、母子福祉会が、対策資金を必要とするときは、毎年度、予算額の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付の申請)

第4条 母子福祉会長は、対策資金の貸付けを受けようとするときは、母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 当該年度収支予算書

(貸付けの決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、貸付けの可否を決定し、母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付決定通知書(様式第2号)又は母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、母子福祉会長に通知するものとする。

2 前項の規定により、貸付け決定の通知を受けた母子福祉会長は、母子家庭及び父子家庭福祉対策資金借用書(様式第4号)を遅滞なく、市長に提出して、対策資金の貸付けを受けるものとする。

(償還期限)

第6条 対策資金の償還期限は、貸付額の2分の1については、貸付けした会計年度末までとし、残りの2分の1については、次会計年度末までとする。

(利子及び違約金)

第7条 対策資金は、無利子とする。

2 母子福祉会長が、対策資金を償還期限までに償還しなかったときは、償還期限の翌日から、償還の日までの日数に応じ、延滞金として、年利9.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額が100円未満の場合はこの限りではない。

(平12告示63・一部改正)

(返還)

第8条 市長は、次の各号の1に該当するときは、貸付けした対策資金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) その他この要綱に違反したとき。

(実績報告書)

第9条 母子福祉会長は、貸付事業を終了したときは、母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付事業実績報告書(様式第5号)を、対策資金の貸付を受けた翌年度の5月末までに市長に提出しなければならない。

2 前項の書類には、市長が必要と認める書類を添付させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成8年2月1日から施行する。

(平成12年9月告示第63号)

この告示は、平成12年9月29日から施行する。

(平成26年9月告示第125号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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塩竈市母子家庭及び父子家庭福祉対策資金貸付要綱

平成8年1月29日 告示第4号

(平成26年10月1日施行)