○塩竈市児童遊園規則
昭和45年3月2日
規則第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、児童遊園(以下「遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊園の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
塩竈市大日向児童遊園 | 塩竈市大日向町65番地2 |
塩竈市新浜町児童遊園 | 塩竈市新浜町二丁目148番地49 |
塩竈市藤倉児童遊園 | 塩竈市藤倉二丁目54番地301 |
(昭45規則27・昭50規則11・昭58規則22・平29規則8・一部改正)
(目的)
第3条 遊園は、法第40条の規定により、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。
(管理)
第4条 遊園の管理は、公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月規則第27号)
この規則は、昭和45年10月10日から施行する。
附則(昭和50年5月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和58年10月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。