○塩竈市児童遊園規則

昭和45年3月2日

規則第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により、児童遊園(以下「遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊園の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

塩竈市大日向児童遊園

塩竈市大日向町65番地2

塩竈市新浜町児童遊園

塩竈市新浜町二丁目148番地49

塩竈市藤倉児童遊園

塩竈市藤倉二丁目54番地301

(昭45規則27・昭50規則11・昭58規則22・平29規則8・一部改正)

(目的)

第3条 遊園は、法第40条の規定により、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。

(管理)

第4条 遊園の管理は、公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月規則第27号)

この規則は、昭和45年10月10日から施行する。

(昭和50年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和58年10月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

塩竈市児童遊園規則

昭和45年3月2日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月2日 規則第2号
昭和45年10月 規則第27号
昭和50年5月 規則第11号
昭和58年10月 規則第22号
平成29年3月31日 規則第8号