○塩竈市児童館条例

昭和50年3月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例22・全改)

(設置)

第2条 児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

塩竈市藤倉児童館

塩竈市藤倉二丁目2番12号

(平28条例22・全改)

(職員)

第3条 児童館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平28条例22・全改)

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後6時まで

(2) 土曜日 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平28条例22・追加、令元条例10・一部改正)

(利用者の範囲)

第6条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住又は通学する児童及び当該児童に同伴する保護者

(2) 児童の健全な育成及び児童福祉の増進を目的とした事業等を行う者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平28条例22・追加)

(利用の許可)

第7条 前条第2号及び第3号に掲げる者が児童館を利用しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平28条例22・追加)

(使用料)

第8条 児童館の使用料は、無料とする。

(平28条例22・追加)

(利用の制限等)

第9条 市長は、児童館を利用しようとする者が感染症にかかっている場合その他児童館の管理及び運営上不適当と認める場合は、児童館の利用を制限することができる。

2 市長は、第7条の許可を受けた者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により当該許可を受けたときは、その利用を停止させ、又は当該許可を取り消すことができる。

(平28条例22・追加)

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理(次項及び次条において「指定管理」という。)を行わせることができる。

2 指定管理を行わせる場合における第4条第2項第5条第2項第8条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」を「指定管理者」とするほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項及び第5条第2項

必要があると認めるときは

あらかじめ市長の承認を得て

第8条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

第9条第1項

児童館の利用

市長の承認を得て児童館の利用

(平28条例22・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理を行わせる場合における指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 児童の健全な育成及び児童福祉の増進に関すること。

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平28条例22・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、児童館の管理を行わなければならない。

(平28条例22・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により児童館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平28条例22・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例22・旧第5条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第10号で昭和50年6月1日から施行)

(昭和50年7月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に児童館及び放課後児童クラブの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に児童館及び放課後児童クラブの管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

塩竈市児童館条例

昭和50年3月11日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)