○塩竈市一時預かり事業実施要綱

平成11年6月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の急病、入院等に伴う一時的な保育、又は就労形態の多様化等に伴う断続的な保育への需要に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示56・全改、平22告示25・平27告示45・一部改正)

(事業内容)

第2条 事業は、次のとおりとする。

(1) 緊急による保育サービス事業 保護者の傷病、入院、通院、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合に、原則として2週間を限度に児童を保育する事業

(2) 私的事由による保育サービス事業 育児に伴う心理的・身体的負担を解消するための休養又は文化活動、ボランティア活動若しくは学校行事等に参加する場合に、原則として月7日を限度に児童を保育する事業

(3) 就労形態による保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる場合に、原則として月64時間を限度に児童を保育する事業

(平27告示45・全改)

(対象者及び実施定数)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する健康な満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者であって、幼稚園、保育所、認定こども園等に通っていない、又は在籍していないものとし、対象者の定数は、1日当たり10人程度とする。

(令2告示74・一部改正)

(実施保育所)

第4条 事業は、次の保育所(以下「実施保育所」という。)において実施する。

塩竈市うみまち保育所

(令2告示74・一部改正)

(保育時間等)

第5条 事業における保育時間等は、別表第1に定めるとおりとする。

(平18告示56・全改)

(利用申込み等)

第6条 事業を利用しようとする対象者の保護者は、一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込みがあったときは、これを審査のうえ、利用の可否を決定し、一時預かり事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平18告示56・平22告示25・平27告示45・令2告示74・一部改正)

(利用変更の申込み)

第7条 前条の規定により承認を受けた者が、事業の利用期間等を変更する場合は、速やかに一時預かり事業利用変更申込書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込みがあったときは、これを審査のうえ、変更の可否を決定し、一時預かり事業利用変更承認・不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平18告示56・平22告示25・平27告示45・一部改正)

(利用の取下げ)

第8条 第6条第2項の規定により承認を受けた者が、事業の利用を要しなくなった場合は、速やかに一時預かり事業利用取下届(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(平18告示56・平22告示25・平27告示45・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に定める事業の要件を満たさなくなった場合

(2) 偽りその他不正な手段により、承認を受けた場合

(3) その他やむを得ない事由により、実施保育所において、児童の保育を継続することが困難な場合

2 所長は、前項の規定による取消しを行った場合、一時預かり事業利用取消通知書(様式第6号)により、通知をするものとする。

(平18告示56・平22告示25・平27告示45・令2告示74・一部改正)

(利用料等)

第10条 対象者の保護者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表第2に定める基準により費用を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、これを要しない。

(平18告示56・令2告示74・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年8月告示第67号)

この告示は、平成13年8月23日から施行し、改正後の塩竈市一時的保育事業実施要綱の規定は平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月告示第32号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年5月告示第56号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成22年3月告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月告示第45号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年3月告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平22告示25・全改)

保育時間等

保育時間

平日

土曜日

8時30分から17時まで

時間外

平日

8時から8時30分まで

17時から18時まで

別表第2(第10条関係)

(令2告示74・全改)

利用料等基準額

利用料金

1日 1,700円 半日 1,000円

時間外料金

30分当たり 100円

その他

紙おむつの処理 1日当たり100円

(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改)

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(令2告示74・全改)

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塩竈市一時預かり事業実施要綱

平成11年6月30日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)