○塩竈市延長保育実施要綱
平成7年7月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労実態等に応じ、保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平16告示16・一部改正)
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定区分(次号において「保育必要量の認定区分」という。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。別表において「保育標準時間」という。)の児童 土曜日を除く開所日(塩竈市保育所運営規程(平成27年庁訓第14号)第6条第1項に規定する保育所の開所日をいう。次号において同じ。)の午後6時30分から午後7時まで
(2) 保育必要量の認定区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。別表において「保育短時間」という。)の児童 開所日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで(土曜日は午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後5時まで)
(平27告示48・全改)
(延長保育の対象者)
第3条 延長保育を利用することができる者は、勤務時間、通勤時間等の事由により、児童を保育時間までに送迎することができない保護者の児童とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、児童の家庭の状況等を総合的に判断し、延長保育を認めることができる。
(平14告示27・平27告示48・一部改正)
(平27告示48・全改)
2 延長保育の必要が認められないときは、延長保育不承認書(様式第3号)により、利用希望保護者に通知するものとする。
(平14告示27・平16告示16・平27告示48・一部改正)
(平14告示27・追加、平16告示16・旧第9条繰上・一部改正、平27告示48・一部改正)
(延長保育の期間)
第7条 社会福祉事務所長は、延長保育の承認を行ったときは、延長保育の期間を決定するものとする。
2 前項の期間は、保護者が延長保育を必要とする期間とし、延長保育の開始日からその日以降に最初に到来する3月31日を超えないものとする。
(平14告示27・旧第9条繰下・一部改正、平16告示16・旧第10条繰上・一部改正、平27告示48・一部改正)
(平16告示16・追加、平27告示48・一部改正)
(延長保育の一時利用)
第9条 緊急その他のやむを得ない事由により児童を保育時間までに送迎することができない保護者は、第3条第1項の規定にかかわらず、延長保育の一時利用をすることができる。
(平27告示48・全改)
(延長保育の一時利用の申込み)
第10条 延長保育の一時利用を希望する保護者は、延長保育一時利用申込書(様式第7号)によりあらかじめ社会福祉事務所長に申し込まなければならない。ただし、特別な事情によりあらかじめ申し込むことができないときは、延長保育の一時利用をする旨を保育所長に連絡するとともに、事後において速やかに申し込まなければならない。
(平27告示48・追加)
(延長保育利用者負担額)
第11条 第3条の規定により延長保育を利用する児童の保護者及び第9条の規定により延長保育の一時利用をする児童の保護者は、延長保育の実施に要する経費の一部として別表に定める額(以下「延長保育利用者負担額」という。)を負担するものとする。ただし、塩竈市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第22号)別表第2の支給認定保護者の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層の世帯については、この限りでない。
2 月の途中で延長保育の利用を開始し、変更し又は取り消した場合における延長保育利用者負担額は、日割計算により算出するものとする。
3 延長保育利用者負担額は、市長が発行する納入通知書により市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(平27告示48・追加)
(細則)
第12条 この要綱の定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定めるものとする。
(平14告示27・旧第10条繰下・一部改正、平16告示16・旧第12条繰上・一部改正、平27告示48・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月告示第27号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月告示第16号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平27告示48・追加)
(1) 延長保育利用者負担額(月利用)
保育時間 | 延長保育利用者負担額(月額) |
月~土 7:30~8:30 | 850円(保育短時間のみ) |
月~金 16:30~17:30 | 800円(保育短時間のみ) |
土 16:30~17:00 | |
月~金 17:30~18:30 | 750円(保育短時間のみ) |
月~金 18:30~19:00 | 1,000円(保育標準時間・保育短時間) |
(2) 延長保育利用者負担額(一時利用)
保育時間 | 延長保育利用者負担額(1回) |
月~土 7:30~8:30 | 100円(保育短時間のみ) |
月~金 16:30~17:30 | 100円(保育短時間のみ) |
土 16:30~17:00 | 50円(保育短時間のみ) |
月~金 17:30~18:30 | 100円(保育短時間のみ) |
月~金 18:30~19:00 | 150円(保育標準時間・保育短時間) |
(平27告示48・全改)
(平27告示48・全改)
(平27告示48・全改、平28告示46・一部改正)
(平27告示48・全改)
(平27告示48・全改)
(平16告示16・全改)
(平27告示48・追加)