○塩竈市行旅病人・行旅死亡人及び同伴者取扱規則

昭和62年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)並びに行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則(昭和36年宮城県規則第11号。以下「県規則」という。)に定められるもののほか、行旅病人・行旅死亡人及び同伴者の救護又は取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(被救護者の引取通知)

第2条 法第3条の規定に基づく、行旅病人・行旅死亡人及び同伴者(以下「被救護者」という。)の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)等への通知は、様式第1号による。

2 前項により通知した扶養義務者等に、被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を様式第2号により通知する。

(領事へ通知)

第3条 外国人である行旅病人・行旅死亡人又はその同伴者の救護等を行った場合は、その所属国領事に通知し、引き取り等の協力を求める。

(留置救護)

第4条 被救護者が重症である等、特別の事情により扶養義務者等が第2条により通知した期間内に被救護者を引き取れない場合は、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求により、相当の期間を指定し、留置救護ができる。

2 被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合で、市が必要と認めたときも、前項に同様とする。

(送還)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定により通知した者へ、様式第3号で被救護者を送還する。

(1) 第2条の規定により通知した者が、その指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 前条の規定による留置救護の請求に、相当の事情があると認められない場合

(3) その他市が留置救護を要しないと認めた場合

(県への通知)

第6条 市は、被救護者に扶養義務者がないか又は明らかでないときは、被救護者の状況を付し、その引き取るべき旨を県へ通知する。

(施設等への収容)

第7条 市は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償の請求)

第8条 法第4条の規定に基づく請求は、市が支弁した費用の計算書を添付し、「納入通知書兼領収書」で行う。

(繰替費用の請求)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、県規則第5条の規定により、市が一時繰替えた費用の弁償を県に請求する。

(1) 被救護者より救護費用の弁償がなされない場合で、扶養義務者等がいないか又は明らかでないとき。

(2) その他扶養義務者等から当該費用の弁償を得ることができない相当の事由があると認めるとき。

(告示)

第10条 法第9条の規定による告示及び公告は、様式第4号による。

2 前項の告示は、市掲示場に30日以上これを掲示する。

(行旅死亡人の引取通知)

第11条 法第10条の規定に基づく相続人又は扶養義務者等(以下「相続人等」という。)への通知は、様式第5号による。

(遺留物件の処分)

第12条 行旅死亡人の遺留物件は、法第13条の規定に基づき処分し、売却金はその取扱費用に充てる。

2 次の各号のいずれかに該当する者で、その取扱いに要した費用の弁償をできない場合は、直ちに市がその遺留物品をを売却することができる。

(1) 法第9条の規定による公告を行わなかった者

(2) 法第9条の規定による公告後に相続人等が明らかになった者

3 第1項の規定による遺留物品の売却限度額は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 有価証券及び見積価格が市で別に定める額以下の物件は、競売に付することなく市が処分できる。

(売却弁償の不足金)

第13条 前条の規定による売却金でも、なお費用に不足し市が支弁した場合は、第9条の規定による。

(繰替支弁費の範囲)

第14条 市が一時繰替えた支弁費用の請求は、県規則第6条の規定に定める範囲とする。

(実施細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に救護した被救護者及び取り扱った行旅死亡人に係る取扱いについては、なお従前の例による。

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塩竈市行旅病人・行旅死亡人及び同伴者取扱規則

昭和62年4月1日 規則第11号

(昭和62年4月1日施行)