○塩竈市民生委員推薦会規則
昭和58年10月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、塩竈市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会委員の定数は、14人とする。
(副委員長)
第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、これを公開しない。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、社会福祉事務所において処理する。
(昭60規則24・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第24号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。