○塩竈市民生委員推薦会規則

昭和58年10月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、塩竈市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会委員の定数は、14人とする。

(副委員長)

第3条 令第2条第2項に規定する委員は、副委員長と呼称する。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、これを公開しない。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、社会福祉事務所において処理する。

(昭60規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

塩竈市民生委員推薦会規則

昭和58年10月31日 規則第21号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年10月31日 規則第21号
昭和60年10月 規則第24号