○塩竈市海難・交通遺児教育手当基金条例

昭和55年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 義務教育学校に在学している海難・交通遺児である児童生徒を激励しその健全な育成を図ることを目的とした教育手当の資金として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、塩竈市海難・交通遺児教育手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して教育手当に充て、又は基金に繰入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

塩竈市海難・交通遺児教育手当基金条例

昭和55年3月31日 条例第6号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第6号