○塩竈市漁港整備基金条例

昭和48年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 本市漁港の整備促進に資するため塩竈市漁港整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭50条例14・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度の魚市場年間総販売額の1,000分の0.5以内とする。

(昭50条例14・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、魚市場特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 次に該当する場合に限り予算で定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 漁港整備資金の財源に充てるとき。

(昭50条例14・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度予算から適用する。

(昭和50年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度予算から適用する。

塩竈市漁港整備基金条例

昭和48年4月1日 条例第12号

(昭和50年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第12号
昭和50年3月 条例第14号