○塩竈市魚市場財政調整基金条例

昭和52年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 本市魚市場財政の健全な運営に資するため塩竈市魚市場財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭56条例70・一部改正)

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 魚市場特別会計予算で定める範囲内の額

(2) 魚市場特別会計決算において生じた剰余金の2分の1に相当する額以上の額(償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てる金額があるときはその額を控除した額)

(昭56条例70・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、魚市場特別会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(昭56条例70・一部改正)

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り予算で定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 魚市場施設の整備のための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和56年9月条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市魚市場財政調整基金条例

昭和52年9月30日 条例第19号

(昭和56年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第19号
昭和56年9月 条例第70号