○塩竈市介護保険事業財政調整基金条例
平成12年3月14日
条例第17号
(設置)
第1条 介護保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、塩竈市介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険事業特別会計(以下「介護特別会計」という。)各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度内の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計歳入歳出予算に計上して基金に編入しなければならない。
(処分)
第5条 市長は、次に掲げる各号の1に該当し、かつ、財政上必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(1) 介護保険事業に要する経費に充当するとき。
(2) やむを得ない事由により年度末において歳入欠陥を生じるおそれがあるとき。
(繰替使用)
第6条 市長は、介護給付費の支払に要する歳計現金に不足が生じたとき、その他財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、当該年度内に繰戻しをしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。