○ミナト塩竈まちづくり基金条例

平成元年9月30日

条例第16号

(目的)

第1条 本市の特性を活かしたふるさとづくりを進めるため、ミナト塩竈まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置し、国際海洋文化都市の建設に資することを目的とする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる一般会計歳入歳出予算に計上した金額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 前条の設置目的に基づく寄附金額

(使途)

第3条 基金は、第1条に規定する目的に沿って、個性あるまちづくりを行うため、次の各号に掲げる事業の経費に充てる。

(1) 人材育成を促進する事業

(2) 文化・産業の振興を促進する事業

(3) 国際交流を促進する事業

(4) 高齢化社会に対応した福祉事業

(5) その他国際海洋文化都市の建設に寄与する事業

(管理)

第4条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平12条例7・追加)

(運用益金等の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平12条例7・旧第5条繰下)

(処分)

第7条 基金は、第3条各号に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平12条例7・旧第6条繰下)

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例7・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

ミナト塩竈まちづくり基金条例

平成元年9月30日 条例第16号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年9月30日 条例第16号
平成12年3月 条例第7号