○ミナト塩竈まちづくり基金条例

平成元年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 海と社に育まれる楽しい塩竈の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、ミナト塩竈まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令7条例2・全改)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる一般会計歳入歳出予算に計上した金額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 前条の設置目的に基づく寄附金額

(使途)

第3条 基金は、次に掲げる事業の経費に充てる。

(1) 長期総合計画に掲げるまちづくりの推進に関する事業

(2) 災害復旧及び復興を推進する事業

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(令7条例2・全改)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令7条例2・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平12条例7・追加、令7条例2・一部改正)

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(平12条例7・旧第5条繰下、令7条例2・一部改正)

(処分)

第7条 基金は、第3条各号に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平12条例7・旧第6条繰下、令7条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平12条例7・旧第7条繰下、令7条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和7年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(ふるさとしおがま復興基金条例の廃止)

2 ふるさとしおがま復興基金条例(平成23年条例第37号)は、廃止する。

ミナト塩竈まちづくり基金条例

平成元年9月30日 条例第16号

(令和7年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成元年9月30日 条例第16号
平成12年3月 条例第7号
令和7年2月20日 条例第2号