○自転車使用管理規程

昭和42年9月4日

庁訓第12号

(目的)

第1条 この規程は、各課(かい❜❜)所属の自転車(上下水道部所属のものを除く。)を効率的に使用し、かつ、耐用期間を延長し、経費の節減を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(令4庁訓30・一部改正)

(管理)

第2条 自転車の管理については、各所属の長が行い、維持保全のため、常に自転車管理責任者(以下「責任者」という。)を定めておかなければならない。ただし、常時自転車を使用する職員については、その責任において維持保全に努めさせることができる。

(使用の手続)

第3条 庁用自転車を使用しようとする職員は、その都度責任者に申し出て自転車使用管理台帳(様式第1号)に記入し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定めるほか、継続して使用しようとする職員は、自転車継続使用願(様式第2号)を所属長に提出し、その承認を受け、自転車継続使用証(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(使用者の心得)

第4条 自転車を使用する職員は、次の事項を厳守するものとし、所属長は、指導監督しなければならない。

(1) 使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、緊急やむを得ず勤務時間外に使用する場合は、この限りでない。

(2) 職員が退庁する場合は、市庁舎北側自転車置場に格納しなければならない。

(3) 自転車は常に手入れをして、腐触及び破損防止に努めなければならない。

(4) 責任者又は使用者は、自転車をき損し、又は修理を要する箇所を発見したときは、直ちに所属長に申し出なければならない。

(弁償)

第5条 自転車を使用した職員は、次の各号の1に該当するときは、実費弁償をしなければならない。ただし、事情によりその一部又は全部を免除することができる。

(1) 故意又は過失により自転車を亡失若しくはき損したとき。

(2) その他の事情によって亡失若しくはき損したとき。

(帳簿)

第6条 所属長は、自転車1台ごとに自転車管理カード(様式第4号)に登載して使用状況及び手入れ等を臨時点検実施し、責任者に対し必要な助言、勧告を行い、維持保全のため、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

この庁訓は、昭和42年9月1日から施行する。

(平成元年1月庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

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(平元庁訓1・一部改正)

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(平元庁訓1・一部改正)

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(平元庁訓1・一部改正)

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自転車使用管理規程

昭和42年9月4日 庁訓第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和42年9月4日 庁訓第12号
昭和64年1月 庁訓第1号
令和4年4月1日 庁訓第30号