○塩竈市役所防火管理規程
昭和44年2月1日
庁訓第1号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市役所(以下「市役所」という。)における防火管理の徹底をはかり、火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(防火対策委員会)
第3条 市役所に防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成及び実施
(2) 防火に関する諸規程の制定
(3) 消防設備の改善強化
(4) 防火上の調査、研究及び企画
(5) 防火思想の普及上必要な事項
(6) その他防火上必要な事項
(委員会の組織)
第4条 委員長には副市長、副委員長には防火管理者(総務部長)があたり、委員は、各部等の中から委員長がこれを委嘱する。
(昭60庁訓12・平19庁訓5・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(委員会の開催)
第5条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年1回とする。
3 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき招集する。
(防火管理組織)
第6条 火災予防の徹底を期すため、防火管理者を置き、その総括のもとに火元取締責任者及びその他の責任者を置く。
2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正な管理及び機能を保持するため、点検検査員を指名し、点検検査を行うものとする。
(自衛消防組織)
第7条 火災その他の事故が発生した場合に被害を最少限度にとどめるため、別表第2に定める自衛消防組織を編成する。
(検査点検基準)
第8条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 自主検査
区分 | 事項 | 検査回数 | 検査員 |
整理清掃状況 | 屋内屋外一般 | 毎日 | 地階~3階一般火元取締責任者 |
たき火喫煙管理状況 | 〃 | 〃 | 〃 |
防火上の設備 | 一般 | 随時 | 防火設備検査員 |
全般 | 毎月2月、11月 | ||
火気使用施設 | 器具 | 毎日 | 地階~3階一般火元取締責任者 火気使用施設検査員 |
器具及び管理状況 | 毎週1階以上 | ||
電気設備 | 全般 | 毎年1回以上 | 電気関係火元取締責任者 |
絶縁抵抗測定 | 年2回 | ||
危険物(ガス含む)関係 | 全般 | 毎日 | 火元取締責任者 |
(2) 消防用設備点検
区分 | 事項 | 外観的事項 | 作動性能事項 | 精密検査 | 点検員 |
消火・警報設備 | 全般 | 1箇月1回 | 6箇月1回 | 4年1回 | 管財契約課長 |
消火活動上必要な施設 | 屋内消火栓サイヤミーズコネクション | 年1回 | 年3回 |
| 管財契約課長 |
右設備の管理上の事項(消化器の機能員数、出入口、通路避難設備 | 屋内 | 1箇月1回 | 年3回 | 年1回 | 管財契約課長 |
(平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(改善措置並びに記録の保存)
第9条 前条に基づく検査、点検により、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
2 検査、点検の結果は、検査員がそのつど別に定める検査票に記録し総務部管財契約課へ提出しなければならない。
(昭60庁訓12・平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(臨時火気使用)
第10条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する者は、防火管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 庁舎内において喫煙禁止の指定を受けた場所では、喫煙を守らなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第11条 構内において建築物を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬入あるいは危険物関係施設を新設、移転又は改修をする場合は、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第12条 防火管理者は、構内の諸設備について、火災警報が発令された場合又はその他火災発生及び人命の危険が切迫していると認めたときは、その旨を庁内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
(防ぎょ)
第13条 構内外において火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第7条に定める自衛消防組織の編成表に基づき別に定める消火警報、避難計画図により担当任務の遂行に当たるものとする。
(防火教育)
第14条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の徹底を期するよう努力するものとする。
(消防訓練)
第15条 被害を最少限度にとどめるため、消防訓練を行う。
2 実施基準は、次のとおりとする。
(1) 基本訓練、消火、通報、避難 年1回以上
(2) 総合訓練 年1回以上
(連絡事項)
第16条 防火管理者は、常に消防機関と次に掲げる事項について連絡を保ち、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建築物及び諸設備等の使用を変更する場合の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理についての必要な事項
附則
1 この庁訓は、昭和44年2月1日から施行する。
2 塩竈市役所消防計画(昭和38年庁訓第5号)は、廃止する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月庁訓第3号)
この庁訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月庁訓第4号)
この庁訓は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月庁訓第5号)抄
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭60庁訓12・全改、昭63庁訓3・平9庁訓4・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
別表第2(第7条関係)
(昭60庁訓12・全改、平9庁訓4・平14庁訓7・平19庁訓5・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)