○塩竈市庁舎管理規則

昭和42年3月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、別に定めがあるもののほか、市長の管理に属し、又はその管理を委任された庁舎及びその付属物(施設物、構築物、樹木等をいう。)並びにその敷地をいう。

(管理責任者)

第3条 市長の委任を受け庁舎の管理に関する事務は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、庁舎の管理を行わせるため、次の表の区分に従い、管理責任者を置く。

区分

管理責任者

本庁舎

総務部管財契約課長

出先機関の庁舎

当該出先機関の長。ただし、1つの庁舎内に2つ以上の出先機関が事務室を有する場合は、総務部長が定める者とする。

3 管理責任者は、出張、病気その他不在の場合に備えてあらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(昭46規則13・昭47規則16・昭60規則1・昭60規則24・平8規則11・平14規則25・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(門の開閉等)

第5条 庁舎の門及び出入口の開閉等に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(物品の販売等)

第6条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可願(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、管理責任者が特に軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) 庁舎を公務以外の目的のため使用すること。

2 市長は、前項の行為を許可したときは、許可指令書(様式第2号)を交付し、又は許可証印(様式第3号)を押印するものとする。

(撤去等の命令)

第7条 管理責任者は、次の各号の1に該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その撤去又は庁舎外の搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテント、その他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理責任者は、前項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は同項各号に掲げる行為をした者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(昭60規則1・追加)

(立入りの制限禁止等)

第8条 市長は、次の各号の1に該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損する者

(3) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(4) 本庁舎構内及び本庁舎に附属する駐車場への車両の乗り入れは、原則として普通自動車、自動2輪車又は原動機付自転車及び軽車両(車いすも含む。)に限るものとする。ただし、特に許可を受けた大型自動車又は大型特殊自動車は、この限りでない。

2 緊急の必要がある場合には、管理責任者は、前項の命令をすることができる。

(昭60規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(盗難の予防)

第9条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。

(昭60規則1・旧第8条繰下)

(室管理者)

第10条 庁舎に室管理者を置く。

2 室管理者は、次の表の左欄に掲げる機関の当該中欄に掲げる事務室等の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

機関

事務室等

室管理者

市長部局

課及び所の事務室並びに当該課及び所の管理に属する室

課長及び所長

会計管理者補助機関

事務室及び管理に属する室

会計課長

議会の事務局

事務局の事務室並びに議場及び事務局の管理に属する室

事務局長

執行機関として置かれる委員会又は委員の事務局

事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室

庶務担当の課長又はこれに相当する職にある者

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、その管理に属する事務室等の整理清掃並びに火災、盗難の予防に努めなければならない。

(昭60規則1・旧第9条繰下、平19規則14・一部改正)

第11条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

2 会議室を使用した者は、その使用が終ったときは、直ちに原状に復し、管理責任者に報告しなければならない。

(昭60規則24・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(昭60規則1・旧第10条繰下、昭60規則24・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年4月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則24・平元規則3・平23規則61・令4規則30・一部改正)

画像

(昭60規則24・平元規則3・平23規則61・令4規則30・一部改正)

画像

画像

塩竈市庁舎管理規則

昭和42年3月17日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和42年3月17日 規則第8号
昭和46年7月 規則第13号
昭和47年4月 規則第16号
昭和60年1月 規則第1号
昭和60年10月 規則第24号
昭和64年1月 規則第3号
平成8年3月 規則第11号
平成14年4月1日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第13号
平成23年6月1日 規則第61号
令和4年4月1日 規則第30号