○塩竈市工事請負等指名業者調整会議規程

昭和52年1月10日

庁訓第1号

(設置)

第1条 公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 調整会議は、技監、総務部長、産業建設部長、総務部管財契約課長、設計担当課長をもって充てる。

(昭60庁訓12・全改、平8庁訓3・平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(会議)

第3条 調整会議は、必要に応じ総務部長が招集する。

2 議事は、出席者全員の合意により決定する。

(昭60庁訓12・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(審議事項)

第4条 調整会議は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で1件5,000,000円以上20,000,000円未満(設計・測量については、1件500,000円以上5,000,000円未満)の指名業者を決定する。

(昭60庁訓12・平8庁訓3・一部改正)

(報告)

第5条 総務部長は、主要な事業について、翌月の工事請負業者等指名委員会に報告するものとする。

(平8庁訓3・追加、平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(庶務)

第6条 庶務は、総務部管財契約課において処理する。

(昭60庁訓12・全改、平8庁訓3・旧第5条繰下・一部改正、平14庁訓7・平20庁訓8・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭57庁訓3・一部改正)

(昭和54年10月庁訓第16号)

この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月庁訓第7号)

この庁訓は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年10月庁訓第12号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成8年3月庁訓第3号)

この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月庁訓第7号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(平成20年3月庁訓第8号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市工事請負等指名業者調整会議規程

昭和52年1月10日 庁訓第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和52年1月10日 庁訓第1号
昭和54年10月 庁訓第16号
昭和57年3月 庁訓第7号
昭和60年10月 庁訓第12号
平成8年3月 庁訓第3号
平成14年4月1日 庁訓第7号
平成20年3月31日 庁訓第8号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和4年4月1日 庁訓第30号