○塩竈市納税勧奨員服務規程

平成8年6月18日

庁訓第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市納税勧奨員設置規則(平成8年規則第16号)第9条第2項の規定に基づき、納税勧奨員(以下「勧奨員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務上の心得)

第2条 勧奨員は、その職務の執行に当たっては、常に関係法令等の研鑽に努めるとともに、納税者の信頼を失することのないよう、誠意ある態度で納税者に接しなければならない。

(納税相談)

第3条 勧奨員は、納税相談を受けるにあたり納税者の意図を的確に把握し、相手の立場に立って納得のいく説明をするよう心掛けるものとする。

(勤務方法)

第4条 勧奨員の勤務方法は、指定された内部事務以外は外勤とし、滞納記録カード、未納額明細書により臨戸納税勧奨を行う。

2 勧奨員は、市民生活部税務課長が指定する日に市民生活部税務課(以下「税務課」という。)に出勤し、業務状況を報告するとともに、指示を受けるものとする。

(平23庁訓33・一部改正、令2庁訓12・旧第5条繰上、令4庁訓30・一部改正)

(収納市税の納付)

第5条 勧奨員は、市税を収納したときは速やかに税務課に通知するとともに、市の指定する金融機関又は税務課に納付しなければならない。

(令2庁訓12・旧第6条繰上)

(貸与品)

第6条 勧奨員に必要な用具については、予算の定めるところにより適時貸与する。

2 勧奨員は貸与品について、辞職若しくは委嘱を取り消されたときは、速やかに返還しなければならない。

(令2庁訓12・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。

(平23庁訓33・一部改正、令2庁訓12・旧第8条繰上、令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、平成8年7月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第12号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市納税勧奨員服務規程

平成8年6月18日 庁訓第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成8年6月18日 庁訓第10号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和2年3月24日 庁訓第12号
令和4年4月1日 庁訓第30号