○塩竈市納税勧奨員設置規則
平成8年6月18日
規則第16号
(設置)
第1条 塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)に規定する市税(個人の県民税を含む。)、塩竈市都市計画税条例(昭和32年条例第6号)に規定する都市計画税及び塩竈市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号)に規定する国民健康保険税(以下「市税」という。)の自主納税を推進するため、市民生活部税務課に納税勧奨員(以下「勧奨員」という。)を置く。
(平17規則4・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(定員)
第2条 勧奨員の定員は、市長が必要と認める数とする。
(委嘱)
第3条 勧奨員は、次の各号に掲げる条件を具備した者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 原則として市内及び隣接する市町に住所を有し、身体強健で、かつ、税に理解があり、社会の信頼を得るに足りると認められる者
(2) 前号に定める住所地に住所を有し、独立の生計を営む身元保証人が得られる者
(平17規則4・令2規則18・一部改正)
(身分及び職務)
第4条 勧奨員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 勧奨員は税務課長の指揮監督を受けて、滞納に係る市税納付の勧奨及び納税相談の補助等に従事するものとする。
(令2規則18・一部改正)
(服務の原則)
第5条 勧奨員は、公務員としての職責を十分に自覚し、法令及び指揮監督者の職務上の指示に従い、誠実かつ公正な職務の執行を図るものとする。
(秘密の保持)
第6条 勧奨員は、その職責上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(現金取扱員)
第7条 勧奨員は、塩竈市会計規則(昭和40年規則第3号)第3条の2に定める、現金取扱員とみなす。
(証票)
第8条 勧奨員に対し、その身分を証するため納税勧奨員証(様式第1号)を交付する。
2 勧奨員は、職務に従事するときは前項の証票を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
2 勧奨員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(賠償責任)
第10条 勧奨員は、職務の遂行に当たって故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(辞職)
第11条 勧奨員は、委嘱期間中に委嘱を辞退するときは、緊急の時を除き2箇月前までに市長に申し出なければならない。
(令2規則18・旧第12条繰上)
(委嘱の取消)
第12条 市長は、勧奨員が次の各号の1に該当する時は、委嘱期間の満了前であっても委嘱を取り消すことができる。
(1) 不正行為があったとき。
(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障が有ると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勧奨員として不適格と認められるとき。
(令2規則18・旧第13条繰上)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2規則18・旧第14条繰上)
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年4月規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則61・令4規則30・一部改正)