○塩竈市口座振替収納事務取扱要綱

平成11年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条及び塩竈市会計規則(昭和40年規則第3号)第38条に規定する口座振替による市税等の収納事務の取扱いについて定めるものとする。

(対象とする科目)

第2条 口座振替によって納付できる市税等(以下「市税等」という。)の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市県民税(特別徴収に係るものは除く。)

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 下水道受益者負担金

(6) 介護保険料(特別徴収に係るものは除く。)

(7) 保育料(塩竈市保育所運営規程(平成27年庁訓第14号)第8条第2項第3号に掲げる食事の提供に要する費用を含む。)

(8) 後期高齢者医療保険料

(平12告示62・平18告示46・平19告示25・平19告示113・平20告示50・令元告示67・令2告示14・令5告示122・一部改正)

(対象者)

第3条 口座振替の方法により市税等の納付をすることができる者は、塩竈市指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、市税等を納付する義務を有するもので、当該取扱金融機関の承認を得たもの(以下「納税者等」という。)とする。

(平19告示84・令5告示122・一部改正)

(指定預貯金口座)

第4条 口座振替をするための預貯金口座は、本人名義の普通預金、当座預金、納税準備預金及び通常貯金のうち納税者等の指定する口座とする。ただし、納税者等が本人以外の預貯金名義人の承諾を得たときは、その預貯金口座を指定して納付することができる。

(平19告示84・令5告示122・一部改正)

(申込み等の手続)

第5条 口座振替による納付を希望する納税者等は、塩竈市預貯金口座振替(自動払込)依頼書(様式第1号甲・乙以下「依頼書」という。)及び塩竈市預貯金口座振替(自動払込)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を金融機関に提出しなければならない。

2 納税者等は、口座振替を変更及び取消しようとするときにも、依頼書及び通知書を取扱金融機関に通知しなければならない。

3 取扱金融機関が第1項及び第2項の規定による依頼書並びに通知書の提出を受け、記載内容を確認し受理したときは、通知書に受付印を押して、市長に送付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による口座振替取消の届出を送付された場合は、直ちに該当納税者等へ納付書を送付するものとする。

(平19告示84・平24告示83・令5告示122・一部改正)

(Web口座振替受付サービスによる申込手続)

第5条の2 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、納税者等は、電気通信回線を利用した口座振替の手続を希望する場合、インターネットに接続された電子機器によって行う口座振替の受付サービス(以下「塩竈市Web口座振替受付サービス」という。)により申込手続をすることができる。ただし、口座振替を取消ししようとするときはこの限りでない。

2 塩竈市Web口座振替受付サービスによる手続は、塩竈市Web口座振替受付サービスを提供する環境が整備されている取扱金融機関において行うことができる。

3 塩竈市Web口座振替受付サービスによる口座振替の依頼をすることができる市税等は、第2条各号に掲げるもののうち、同条5号に掲げるものを除くものとする。

4 取扱金融機関は、塩竈市Web口座振替受付サービスによる口座振替の申込みがあった場合には、申込内容を確認の上、利用を承認するものとする。

(令5告示122・追加)

(納付書送付手続)

第6条 市長は、納付書に必要事項記載のうえ取扱金融機関に納期ごとに納期限10日前までに口座振替納付書送付書(様式第3号)を添え送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき納付書等を送付した場合には、株式会社七十七銀行塩釜支店(以下「取りまとめ店」という。)に口座振替送付書総括表(様式第4号)を送付しなければならない。

第7条 口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、各市税等の納期の最終日とする。

(令5告示122・全改)

(振替納付の手続)

第8条 取扱金融機関は、振替日に納税者等の指定預金口座から納付書記載の金額を払出し、預金口座振替納付書(送付書)(様式第5号)を添えて所定の方法により取りまとめ店へ払込みをするものとする。

2 取りまとめ店は、前項の規定により報告を受けた場合は口座振替受入総括表(様式第6号)により、所定の方法にて市長に報告するものとする。

(令2告示14・令5告示122・一部改正)

(領収書)

第9条 取扱金融機関は、指定預貯金口座の引き落しの記帳をもって領収書にかえるものとする。ただし、納税者等の申出があった場合には、市長は直ちに確認し納付済通知書を発行するものとする。

(平19告示84・令5告示122・一部改正)

(振替不能分の取扱)

第10条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の理由により、振替不能のものがあるときは預金口座振替済受入報告書に当該納付書を添付して取りまとめ店を経由して市長に返送するものとする。この場合市長は、振替不能の納税者等に対して振替不能通知書を送付しなければならない。

(令5告示122・一部改正)

(取扱手数料)

第11条 市長は、取扱金融機関に対して口座振替に係る手数料を支払うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の手数料について4月分から9月分までについては10月10日までに、10月分から翌年3月分までについては翌年4月10日までに市税等口座振替取扱手数料請求書(様式第7号)により取りまとめ店へ請求するものとする。

3 取りまとめ店は、前項の規定により取扱金融機関から取扱手数料の請求があったときは、当該取扱金融機関にかかる取扱手数料及び前項の規定により、取りまとめ店の取扱手数料を一括取りまとめのうえ市税等口座振替取扱手数料請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

4 取りまとめ店は、前項の規定により請求した取扱手数料を受領したときは、取扱金融機関に係る取扱手数料を当該取扱金融機関にそれぞれ送金するものとする。ただし、市内に2店以上ある場合には、あらかじめ指定する支店に一括して送金するものとする。

5 株式会社ゆうちょ銀行は、第1項の規定による手数料について、毎月末日を区切って計算し、市長へ請求するものとする。

(平19告示84・令2告示14・一部改正)

(電磁的記録媒体又はデータ伝送による口座振替納付等の手続)

第12条 取扱金融機関が電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又はデータ伝送により口座振替納付をするときは、納付書及び口座振替納付書送付書に代えて、取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。次項及び第4項において同じ。)については納期の都度、振替日の5営業日までに、株式会社ゆうちょ銀行については納期の都度、振替日の4営業日までに必要な事項を記録した電磁的記録を送付し、又はデータ伝送(電子計算機による電気通信回線を使用したデータの送信をいう。以下同じ。)するものとする。

2 取扱金融機関は、振替日に納税者等の指定預貯金口座から電磁的記録媒体又はデータ伝送に記録された金額を払い出し、市が指定する方法により市に入金するものとする。

3 取りまとめ店は、前項の規定のうち取扱金融機関からの入金を受けた場合に、口座振替受入総括表により所定の方法にて市長に報告するものとする。

4 取扱金融機関は、口座振替納付が完了したときは、振替不能明細表(取扱金融機関作成様式)を作成し、口座振替報告書(取扱金融機関作成様式)に添えて振替日後、2営業日までに返送する。

5 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納付が完了したときは、自動払込み総括表(株式会社ゆうちょ銀行作成様式)を払込日の翌日に速達配達記録郵便により送付する。

6 市長は、振替不能の返送があったときは、振替不能明細表により、当該納税者等に振替不能通知書を送付しなければならない。

7 市長は電磁的記録媒体の送付後又はデータ伝送後において振替停止の必要が生じたときは、振替日の2営業日までに、口座振替停止依頼書(様式第9号)により取扱金融機関に通知する。

8 取扱金融機関は、電磁的記録媒体の内容を複写、複製してはならない

9 取扱金融機関は、電磁的記録媒体により知り得た内容を他に漏らしてはならない。

10 電磁的記録媒体又はデータ伝送の瑕疵によって処理に不都合が生じたときは、市と取扱金融機関が協議して対策を講ずる。

(平12告示62・平19告示84・平24告示83・令2告示14・令5告示122・令5告示355・一部改正)

(個人情報保護)

第13条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 取扱金融機関は、市長の指示ある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は市長の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(令2告示14・追加、令5告示122・一部改正)

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、取りまとめ店及び株式会社ゆうちょ銀行と協議して市長が別に定める。

(令2告示14・旧第13条繰下・一部改正)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行し、同日以降に納期の到来する市税等の口座振替から適用する。

(平成12年9月告示第62号)

1 この告示は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示による改正後の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、施行日以後に到来する市税等の口座振替から適用する。

2 様式第1号から様式第9号については、改正後の要綱の規定にかかわらず、施行日から当面の間、別に市長が定める様式によるものとする。

(平成14年3月告示第22号)

1 この告示は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この告示による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第7号及び様式第8号については、施行日から当分の間これを使用することができる。

(平成18年4月告示第46号)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱は、平成18年4月1日から適用する。

2 この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものについては、当分の間これを使用することができる。

(平成19年4月告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第6条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成19年9月告示第84号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号甲及び乙並びに様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年12月告示第113号)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年5月告示第50号)

1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第3号まで、様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年4月告示第50号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号、様式第2号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月告示第67号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の塩竈市口座振替収納事務取扱要綱様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月告示第122号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月告示第355号)

この告示は、令和5年8月31日から施行する。

(令2告示14・全改)

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(令2告示14・全改)

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(平12告示62・全改)

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(令2告示14・全改)

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(平24告示83・旧様式第10号繰上)

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塩竈市口座振替収納事務取扱要綱

平成11年4月1日 告示第26号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 告示第26号
平成12年9月 告示第62号
平成14年3月19日 告示第22号
平成18年4月12日 告示第46号
平成19年4月1日 告示第25号
平成19年9月28日 告示第84号
平成19年12月28日 告示第113号
平成20年5月1日 告示第50号
平成23年4月1日 告示第50号
平成24年3月30日 告示第83号
令和元年9月11日 告示第67号
令和2年1月20日 告示第14号
令和5年3月31日 告示第122号
令和5年8月31日 告示第355号