○財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、公表の時期を変更することができる。
(公表の方法)
第3条 財政状況の公表は、市広報により行う。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第2号)は、廃止する。