○塩竈市恩給給与規則

昭和61年12月25日

規則第22号

第1章 恩給の請求

第1条 塩竈市恩給条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)第2条に規定する恩給中退職年金を受けようとする者は退職年金請求書を市長に提出しなければならない。

第2条 前条の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(これに準ずるものを含む。以下同じ。)(退職後請求までの間において作成されたもの。)

(3) 印鑑証明書

2 恩給を改定する場合において、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前項に掲げる書類のほか、その恩給証書を添付しなければならない。

第3条 遺族年金を受けようとする者は、遺族年金請求書を市長に提出しなければならない。

第4条 条例第33条第1項第1号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の公務員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(4) 請求者の印鑑証明書

2 前項の場合において、請求者が条例第34条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本(市の公務員死亡のとき以後の遺族年金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の遺族年金を受けようとする者が、市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

3 前2項の場合において、市の公務員が前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類のほか、その恩給証書を添付しなければならない。

第5条 条例第33条第1項第2号の規定により第1次に遺族年金を請求することができる者が遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の公務員が既に退職年金の裁定を経たときは、その恩給証書及び前条第1項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 市の公務員がまだ退職年金の裁定を経ないときは、前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合にこれを準用する。

第6条 条例第33条第1項各号の規定により第2次以下において遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失なったことを証する書類

(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書

(3) 請求者の戸籍謄本(市の公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(4) 請求者が市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(5) 請求者の印鑑証明書

2 前項の場合において、請求者が条例第34条の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の場合において、前遺族年金権者がまだ遺族年金の裁定を経ないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前遺族年金権者が遺族年金を請求する場合に添付することを要する書類を添付しなければならない。

第7条 遺族年金を受ける者2人以上ある場合においてその中の一部の者が失権したときは、遺族年金証書書換請求書に遺族年金を受ける権利を失ったことを証する書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第34条の規定による総代者である遺族年金権者が失権し、なお遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族年金証書書換請求書にこれら遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第8条 条例第35条の規定による遺族年金を請求する場合においては、第3条から前条までの規定によるほか、遺族年金請求書に、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長又はこれに準ずるべき者の証明書を添付しなければならない。

第9条 条例第40条の規定により遺族年金の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、遺族年金停止申請書に次の書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

(1) 遺族年金権者が所在不明であることを証する公の証明書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の公務員の死亡のとき以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第34条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第10条 条例第40条の規定により遺族年金の停止を申請する者が、同順位者がある場合において、当該同順位者は、遺族年金停止申請書に遺族年金権者の所在不明であることを証する公の証明書を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

2 条例第34条の規定による総代者である遺族年金権者が所在不明となった場合において、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、遺族年金停止申請書に、これら遺族年金を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

第11条 前2条の場合においては、同時に条例第42条の規定による遺族年金転給の請求をしなければならない。

第12条 条例第42条の規定により遺族年金の転給を請求する者が、次順位者である場合においては、当該次順位者は、その事由を記載した遺族年金転給請求書に次の書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(市の公務員死亡のとき以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 請求者が市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書

(3) 請求者の印鑑証明書

2 前項の場合において、請求者が条例第34条の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定により添付すべき書類は、第9条の規定によりこれを添付した場合は、その添付を要しない。

第13条 条例第42条の規定により遺族年金の転給を請求する者が同順位である場合においては、当該同順位者は、その事由を記載した遺族年金転給請求書を市長に提出しなければならない。

2 条例第34条の規定による総代者につき遺族年金停止の事由が生じた場合において、他に遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により提出すべき請求書に遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届を添付しなければならない。ただし、第10条の規定によりこれを添付したときはその添付を要しない。

第14条 条例第45条の規定により遺族一時金を受けようとする者は、遺族一時金請求書を市長に提出しなければならない。

第15条 条例第45条の規定により遺族一時金を請求する場合においては、遺族一時金請求書に、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長又はこれに準ずるべき者の証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の公務員が既に退職年金の裁定を経たときは、その恩給証書並びに請求者の戸籍謄本(市の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書

(2) 市の公務員がまだ退職年金の裁定を経ないときは、市の公務員の在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本(市の公務員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が市の公務員死亡の当時これにより生計を維持し、又は生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第45条第3項の規定による総代者であるときは前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族一時金を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(市の公務員死亡当時の遺族一時金を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の遺族一時金を受けようとする者が、市の公務員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書(前項各号の申立書に連記してこれに代えることができる。)

第16条 条例第10条第1項の規定により恩給を請求する者は、恩給の請求書を市長に提出しなければならない。

第17条 前条の請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡したる恩給権者が恩給を請求するとしたら添付することを要すべき書類

(2) 請求者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)

2 前条の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、請求者が、市の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書を添付しなければならない。ただし、請求者が同時に第3条の規定により遺族年金を請求するときは、この限りでない。

3 前条の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、第1項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証する市町村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。ただし、第1項第2号の戸籍謄本により相続人であることが明らかであるときは、この限りでない。

第18条 第16条の請求者が条例第34条の規定による総代者であるときは、前2条の規定によるほか、恩給の請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 恩給の支給を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡した恩給権者の死亡当時の恩給の支給を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。前条第1項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の恩給の支給を受けようとする者に関する前条第2項に掲げる申立書又は第3項に掲げる証明書(請求者と連記又は連記証明することができる。)

第19条 恩給の請求につき恩給証書又は裁定通知書を添付すべき場合において、亡失その他の事由によりこれを添付することができないときは、証拠書類を添えてその事由を届け出なければならない。

第2章 恩給の裁定

第20条 市長において、恩給請求書類を受けたときはこれを審査し、恩給請求書類に不備の点がなく、かつ、恩給を受ける権利があると認めたときは、年金たる恩給については恩給証書を、一時金たる恩給については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

第21条 権利者が恩給証書又は裁定通知書に誤りがあることを発見した場合には、証拠書類を添付し、その旨を市長に通知しなければならない。

第22条 市長において、恩給証書又は裁定通知書に誤りがあることを認めたときは、訂正のため必要なる手続をし、その旨を権利者に通知しなければならない。

第23条 市長は、審査上必要があると認めたときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

第3章 恩給の支給

第24条 恩給の支給を受けようとする者は、その恩給証書又は裁定通知書を呈示しなければならない。

2 恩給を受ける者が他の市町村に居住している場合は、当該市町村長の恩給証書又は裁定通知書所持証明書及び居住証明書をもって前項の呈示に代えることができる。

第25条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の四期において各その前3箇月分を各支給期の10日以後に支給する。ただし、1月に支給すべき恩給はこれを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月においても支給することができる。

2 死亡受給権の喪失又は停止のとき若しくは前支給期に支給ができなかったものは、支給期でない時期においてもこれを支給する。

第26条 市長は、年金たる恩給を受ける権利が消滅し、又は停止されるべき原因たる事実のあることを知ったときは、その支給を止めなければならない。

第27条 退職年金の請求又は裁定の遅延により、前年度以前の分の退職分の年金について、条例第27条に規定する退職年金の停止を行うべき場合においては、同条の規定にかかわらず、その停止額は、その停止を行うべき期間後の期間分の退職年金支給額からもこれを控除することができる。

第28条 退職年金の年額が1,700,000円以上である者は、毎年3月10日までに、前年中の退職年金外の所得の種類及び年額を、市長に申告しなければならない。

第4章 異動の届出及び受給者存否の調査

第29条 年金たる恩給を受ける者が国籍を失い、死亡し、又は条例第38条の規定によりその恩給を受ける権利を失う場合においては、本人、遺族又は縁故者より、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第30条 年金たる恩給を受ける者が、その本籍又は現住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、本籍地を変更したときは、戸籍抄本を添付しなければならない。

第31条 毎年4月において給すべき年金たる恩給を受けようとする者は、次の区分に従い、その年の3月1日以後の日付のある調査上必要な書類を3月20日まで市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本(遺族年金権者にあっては戸籍謄本)及び身分証明書

(2) 遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態にあって、生活資料を得る途のないことを条件として遺族年金を支給されるときは、診断書及び事実の存続を証する市町村長又はこれに準ずるべきものの証明書

2 前項に規定する書類を提出すべき月が恩給の裁定を受けた月(証書の日付にある月)の翌月から12月以内にあるときは、その書類を提出することを要しない。

第32条 前条に規定する書類を提出しない受給者に対しては、これを提出すべき月の支給期以後の恩給の支給を一次差し止めることができる。

第5章 恩給証書の返還及び再交付

第33条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失った場合において、恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は、速やかに市長にこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第34条 恩給証書又は裁定通知書を亡失し、又はき損したときは、その事由を具し、証拠書類を添えて市長にその再交付を申請することができる。

第35条 恩給証書又は裁定通知書の再交付があったときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。

2 亡失を理由とし恩給証書又は裁定通知書の再交付があった後、従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したときは、速やかに市長にこれを返還しなければならない。

第36条 年金たる恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、市長は恩給証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。

第37条 年金たる恩給を受ける者が改印したときは、印鑑証明書を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

第6章 雑則

第38条 請求者が条例第11条第34条第43条及び第45条第3項の規定による総代者である場合における恩給請求書には、請求書の上部に総代者である旨を明記しなければならない。

第39条 恩給請求書類は、おおむね別記様式に準じてこれを作製しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈市恩給給与規則

昭和61年12月25日 規則第22号

(昭和61年12月25日施行)