○塩竈市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和38年9月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則26・一部改正)

(支給額の計算及び支給方法)

第2条 手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。

2 1回の定額又は日額により支給する手当については、その勤務回数若しくは日数又はその実績に応じて計算した額とする。

3 月額で定められた手当の額は、職員が新たに手当を支給する事務又は業務についたときは、その日から離職又は死亡したときはその日まで手当を支給する。事務から離れたときはその前日まで、病気又は私事の故障等により執務しないこと10日を超える場合は、その実務日数(休日を含む。以下同じ。)により日割計算とする。

4 前項の規定により日割によって計算するその月の手当の額は、定められた手当の月額をその月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数で除して得た額に、その月の実勤務日数を乗じて得た額とする。

(平18規則26・旧第3条繰上)

(支給日)

第3条 手当は、その月分を翌月給料の支給日に支給する。

(平18規則26・旧第4条繰上)

(届書)

第4条 所属長は、職員が条例別表に定める支給範囲に該当するに至った場合又は該当しなくなった場合には、そのつど様式第1号による届書を総務部総務人事課長に提出しなければならない。

(昭46規則13・昭57規則20・平8規則11・平14規則25・一部改正、平18規則26・旧第5条繰上・一部改正、平23規則61・令4規則30・一部改正)

(整理簿)

第5条 所属長は、手当を月額により支給することとされている場合を除き、様式第2号による整理簿を作成し、保管しなければならない。

(平18規則26・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は任命権者が定める。

(平18規則26・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 塩竈市職員特殊勤務手当支給規則(昭和31年規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 昭和38年6月1日から適用日の前日までの間の勤務にかかる手当の支給については、なお従前の例による。

(市立病院勤務の管理職に対する特例措置)

4 この規則の規定にかかわらず、次に掲げる職員の特殊勤務手当については、平成5年4月1日から当分の間、支給しないものとする。

(1) 市立病院勤務の院長、理事、副院長、次長及び参事

(2) 市立病院勤務の事務部長

(3) 市立病院勤務の看護部長

(平5規則11・追加、平11規則37・平16規則26・一部改正)

(昭和39年7月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年5月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、夜間看護手当の改正規定は、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和42年3月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年9月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年6月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年5月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、市立学校勤務の用務員の不快業務手当については、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年7月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年11月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年5月規則第13号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年10月規則第23号)

この規則は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年8月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年6月規則第8号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年12月規則第31号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年9月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、昭和61年11月1日から適用する。ただし、別表危険業務手当の項中ポンプ運転業務従事者に係る改正規定については、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年2月規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年3月規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年6月規則第18号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年2月規則第1号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年4月規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月規則第24号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、塩竈市職員特殊勤務手当支給に関する規則の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市職員特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月規則第30号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元規則3・一部改正)

画像

(平元規則3・一部改正)

画像

塩竈市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和38年9月4日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和38年9月4日 規則第13号
昭和39年7月 規則第19号
昭和41年5月 規則第17号
昭和42年3月 規則第10号
昭和42年9月 規則第22号
昭和43年6月 規則第9号
昭和44年5月 規則第21号
昭和44年12月 規則第39号
昭和45年3月 規則第4号
昭和45年4月 規則第8号
昭和45年12月 規則第36号
昭和46年7月 規則第13号
昭和49年11月 規則第28号
昭和51年5月 規則第13号
昭和51年10月 規則第23号
昭和53年8月 規則第12号
昭和54年6月 規則第8号
昭和55年12月 規則第31号
昭和57年2月 規則第20号
昭和57年5月 規則第28号
昭和58年12月 規則第31号
昭和60年10月 規則第26号
昭和61年9月 規則第14号
昭和61年12月 規則第24号
昭和63年2月 規則第2号
昭和64年1月 規則第3号
平成元年3月 規則第6号
平成3年3月 規則第5号
平成3年12月 規則第25号
平成4年6月 規則第18号
平成5年2月 規則第1号
平成5年4月 規則第11号
平成8年3月 規則第11号
平成9年4月 規則第9号
平成10年12月 規則第27号
平成11年9月 規則第24号
平成11年12月 規則第37号
平成12年9月 規則第31号
平成12年12月21日 規則第37号
平成13年12月21日 規則第31号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第25号
平成16年4月1日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第17号
平成17年8月1日 規則第30号
平成18年3月27日 規則第26号
平成23年6月1日 規則第61号
令和4年4月1日 規則第30号