○塩竈市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第12条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭54規則22・一部改正)

(住居手当)

第2条 条例第12条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平16規則25・全改、平21規則32・一部改正)

(届出)

第3条 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(令2規則34・追加)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(令2規則34・追加)

(家賃算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令2規則34・追加)

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を支給されている職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭62規則39・平16規則25・一部改正、令2規則34・旧第3条繰下・一部改正)

(支給の始期の特例)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、住居手当の支給の始期を別に定めることができる。

(平25規則22・追加、令2規則34・旧第3条の2繰下)

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(令2規則34・追加)

(支給の方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

(令2規則34・旧第4条繰下)

(委任)

第9条 この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則34・旧第5条繰下)

(令和3年4月1日における届出の特例)

第10条 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第23号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第12条の3第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第35号)第6条において準用する届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則34・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第93号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(昭和62年12月規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩竈市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3第1項に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(平成4年12月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の塩竈市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3第1項に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成16年9月規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年12月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条及び第6条の規定 平成29年4月1日

(令和2年4月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに提出されている住居届については、改正後の塩竈市職員の住居手当支給に関する規則第3条第1項の規定により提出されたものとみなす。

(令2規則34・追加)

画像

塩竈市職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月5日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和46年3月5日 規則第6号
昭和47年12月 規則第27号
昭和49年4月 規則第14号
昭和54年12月 規則第22号
昭和56年12月 規則第17号
昭和62年12月 規則第39号
平成4年12月 規則第35号
平成16年9月1日 規則第25号
平成21年12月1日 規則第32号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年12月19日 規則第33号
令和2年4月1日 規則第34号