○一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則
昭和26年4月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)に基づく扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当並びに災害派遣手当の支給方法に関しては、この規則の定めるところによる。
(昭57規則6・一部改正)
(昭44規則33・全改、昭57規則6・一部改正)
(昭44規則33・全改)
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(昭62規則38・全改、平元規則26・平2規則16・平3規則23・平5規則7・一部改正)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第8条 条例第12条の2第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(平18規則22・全改)
第8条の2 条例第12条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(平18規則22・追加)
第8条の3 条例第12条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第8条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。
2 条例第12条の2の2第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第12条の2第2項各号に定める割合とする。
(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の4繰上・一部改正)
第8条の4 条例第12条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以上の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第8条に規定する地域及び市長が別に定める地域において勤務していた者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第12条の2の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の5繰上・一部改正)
(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の6繰上・一部改正)
第8条の6 地域手当は、給料の支給法方法に準じて支給する。
(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の7繰上)
(時間外勤務手当等)
第9条 時間外勤務手当は、職員が任命権者の命によりあらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超えて勤務した場合において、休憩時間及び睡眠時間を控除した時間外勤務の時間数に応じてこれを支給する。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第18条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、条例第18条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
ア 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間
(3) 短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間
(1) 育児短時間勤務職員等 前項第1号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前項第2号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 短時間勤務職員 前項第3号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(昭57規則6・平6規則5・平7規則15・平21規則8・平22規則14・平23規則28・平30規則23・令5規則39・一部改正)
第10条 休日勤務手当は、職員が、任命権者の命により条例第18条第3項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。
2 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
3 職員が休日に、あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。
4 条例第18条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
5 条例第18条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日(以下、この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(昭62規則15・昭63規則12・平元規則32・平6規則5・平7規則15・平22規則14・一部改正)
第11条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明のできるものについては、これを支給することができる。
(1) 旅行目的地(出張地又は出張滞在地)において、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合
(平12規則31・一部改正)
第12条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において、職員がその間に勤務した場合に支給する。
(昭57規則6・一部改正)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(昭57規則6・一部改正)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日(月2回以上給料が支給される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。
(昭57規則6・一部改正)
(昭57規則6・追加、平6規則5・平22規則14・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに国の行事の行われる日で市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿直勤務及び日直勤務をいう。
(昭57規則6・旧第15条繰下)
第17条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(昭43規則3・昭45規則33・昭51規則30・一部改正、昭57規則6・旧第16条繰下、昭61規則27・平3規則23・平4規則34・平6規則32・平7規則29・平8規則27・平9規則30・平10規則31・平11規則36・平30規則57・一部改正)
(災害派遣手当)
第18条 条例第24条の5第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。
施設の利用区分 市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。
2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。
(昭57規則6・全改、平7規則29・平30規則29・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
2 この規則施行の日において、従前の規定により扶養手当を受けていた職員が、その扶養親族に関し任命権者に届出をしていた場合においては、当該届出をもって第2条の規定による届出があったものとみなす。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 職員俸給支給規程(昭和24年庁訓第5号)
(2) 職員の扶養手当等支給に関する規程(昭和24年庁訓第6号)
(3) 塩竈市職員寒冷地手当支給規程(昭和24年庁訓第23号)
附則(昭和27年4月規則第5号)
この規則は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年2月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。
附則(昭和31年4月規則第7号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和34年3月規則第2号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年8月規則第9号)
この規則は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和36年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月規則第8号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年5月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年5月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年2月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和40年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第16条の改正規定は昭和42年8月1日から、附則第2項及び附則第3項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(暫定手当)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号。以下「昭和43年改正条例」という。)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第23号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第12項の暫定手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 昭和32年改正条例附則第13項の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額に係るものの規則で定める額は、その職務の等級の最高の号給に対応する昭和43年改正条例附則別表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和38年規則第8号)第15条第1項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。
附則(昭和44年5月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年10月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月規則第33号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年2月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月規則第9号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年1月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月規則第20号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月規則第27号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年4月規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年12月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月3日から施行する。
(経過措置)
2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則第10条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)附則第2項」とする。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年9月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年11月規則第32号)
この規則は、平成2年1月7日から施行する。
附則(平成2年8月規則第16号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年12月規則第23号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月規則第34号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月規則第32号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年6月規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月規則第29号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第27号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月規則第30号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月規則第31号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月規則第36号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(雑則)
2 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(平22規則28・旧第5項繰上・一部改正)
附則(平成19年3月規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月規則第8号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月規則第29号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年12月規則第57号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の規定及び第2条の規定による塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条、第8条の2関係)
(平27規則2・全改)
支給地域 | 級地 | |
宮城県 | 多賀城市 | 5級地 |
仙台市 富谷町 | 6級地 | |
名取市 利府町 | 7級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
備考 この表の支給地域の欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(平6規則5・全改、平20規則12・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(昭44規則33・追加)
(平7規則15・全改)
(平22規則14・追加)