○一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則

昭和26年4月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)に基づく扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当並びに災害派遣手当の支給方法に関しては、この規則の定めるところによる。

(昭57規則6・一部改正)

(扶養手当)

第2条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(令7規則33・全改)

第3条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(令7規則33・全改)

第4条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭62規則38・全改、平元規則26・平2規則16・平3規則23・平5規則7・令7規則33・一部改正)

第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則33・追加)

第5条及び第6条 削除

(令7規則33)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(平18規則22・全改、令7規則33・一部改正)

第8条の2 条例第12条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(平18規則22・追加、令7規則33・一部改正)

第8条の3 条例第12条の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者(以下この条から第8条の4までにおいて「国家公務員等」という。)から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第8条に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(国家公務員等から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の国家公務員等として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)とする。

2 条例第12条の2第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第12条第2項各号に定める割合とする。

(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の4繰上・一部改正、令7規則33・一部改正)

第8条の3の2 条例第12条の2第2項の異動等に準ずるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定めるもの

(令7規則33・追加)

第8条の4 条例第12条の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の国家公務員等として勤務していた期間に第8条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き国家公務員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は公署において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の国家公務員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に条例第12条の2第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(2) 前条第2項第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを条例第12条の2第1項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(3) 前条第2項第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に条例第12条の2第1項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第2項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者

(4) 前条第2項第2号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前3号に規定する職員との権衡上必要がある職員として市長が認める者

2 前項第1号から第3号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第1号から第3号までの場合に具備することとなる条例第12条の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間ととし、前項第4号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に市長が定める。

(令7規則33・全改)

第8条の5 条例第12条第2項又は第12条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第24条第4項及び第5項並びに第24条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の6繰上・一部改正、令7規則33・一部改正)

第8条の6 地域手当は、給料の支給法方法に準じて支給する。

(平18規則22・追加、平22規則14・旧第8条の7繰上)

(時間外勤務手当等)

第9条 時間外勤務手当は、職員が任命権者の命によりあらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超えて勤務した場合において、休憩時間及び睡眠時間を控除した時間外勤務の時間数に応じてこれを支給する。

2 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第17条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第18条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、条例第18条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第20条の規則で定める勤務時間は、38時間45分とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める勤務時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間

(3) 短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員をいう。次項において同じ。) 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間

6 条例第20条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 前項第1号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前項第2号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 短時間勤務職員 前項第3号に定める勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(昭57規則6・平6規則5・平7規則15・平21規則8・平22規則14・平23規則28・平30規則23・令5規則39・一部改正)

第10条 休日勤務手当は、職員が、任命権者の命により条例第18条第3項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

3 職員が休日に、あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

4 条例第18条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

5 条例第18条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日(以下、この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(昭62規則15・昭63規則12・平元規則32・平6規則5・平7規則15・平22規則14・一部改正)

第11条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明のできるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(出張地又は出張滞在地)において、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(平12規則31・一部改正)

第12条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において、職員がその間に勤務した場合に支給する。

(昭57規則6・一部改正)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(昭57規則6・一部改正)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日(月2回以上給料が支給される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。

(昭57規則6・一部改正)

第15条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第3号)又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(1か月60時間を超える時間外勤務)(様式第4号)並びに時間外勤務手当を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(昭57規則6・追加、平6規則5・平22規則14・一部改正)

(宿日直手当)

第16条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに国の行事の行われる日で市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする宿直勤務及び日直勤務をいう。

(昭57規則6・旧第15条繰下)

第17条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(昭43規則3・昭45規則33・昭51規則30・一部改正、昭57規則6・旧第16条繰下、昭61規則27・平3規則23・平4規則34・平6規則32・平7規則29・平8規則27・平9規則30・平10規則31・平11規則36・平30規則57・一部改正)

(災害派遣手当)

第18条 条例第24条の5第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(昭57規則6・全改、平7規則29・平30規則29・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

2 この規則施行の日において、従前の規定により扶養手当を受けていた職員が、その扶養親族に関し任命権者に届出をしていた場合においては、当該届出をもって第2条の規定による届出があったものとみなす。

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 職員俸給支給規程(昭和24年庁訓第5号)

(2) 職員の扶養手当等支給に関する規程(昭和24年庁訓第6号)

(3) 塩竈市職員寒冷地手当支給規程(昭和24年庁訓第23号)

(昭和27年4月規則第5号)

この規則は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。

(昭和31年4月規則第7号)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和34年3月規則第2号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年8月規則第9号)

この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月規則第8号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年5月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年5月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和40年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第16条の改正規定は昭和42年8月1日から、附則第2項及び附則第3項の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(暫定手当)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号。以下「昭和43年改正条例」という。)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第23号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第12項の暫定手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 昭和32年改正条例附則第13項の給料表の職務の等級の最高の号給を超える給料月額に係るものの規則で定める額は、その職務の等級の最高の号給に対応する昭和43年改正条例附則別表に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和38年規則第8号)第15条第1項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭和44年5月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年10月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月規則第33号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年2月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月規則第9号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年1月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月規則第20号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月規則第27号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年12月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則第10条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)附則第2項」とする。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年9月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年11月規則第32号)

この規則は、平成2年1月7日から施行する。

(平成2年8月規則第16号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年12月規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月規則第34号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月規則第32号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月規則第15号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月規則第29号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月規則第27号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月規則第30号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月規則第31号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(雑則)

2 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平22規則28・旧第5項繰上・一部改正)

(平成19年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月規則第29号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年12月規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則の規定及び第2条の規定による塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第6条第1項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「あらたに条例」とあるのは「あらたに一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第3条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第4条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第4条の2第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

3 令和10年3月31日までの間における条例第12条第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の規則第8条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。

4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号。次項において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 12パーセント級地 100分の12

(5) 10パーセント級地 100分の10

(6) 6パーセント級地 100分の6

(7) 3パーセント級地 100分の3

(令和10年3月31日までの間における給与条例第12条の2の規定による地域手当に関する経過措置)

5 令和10年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第8条の3の規定の適用については、同規則第8条の3第1項中「国家公務員」とあるのは「職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日までの間に当該地域、公署に係る給与条例法第12条第2項各号に定める割合が変更されたとき及び国家公務員」とする。

別表(第8条、第8条の2関係)

(令7規則33・全改)

支給地域

級地

宮城県

仙台市 多賀城市

4級地

富谷市

5級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域の欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平6規則5・全改、平20規則12・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

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(昭44規則33・追加)

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(平7規則15・全改)

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(平22規則14・追加)

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一般職の職員の扶養手当等支給に関する規則

昭和26年4月11日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和26年4月11日 規則第4号
昭和27年4月 規則第5号
昭和28年2月 規則第2号
昭和31年4月 規則第7号
昭和34年3月 規則第2号
昭和35年8月 規則第9号
昭和36年1月 規則第1号
昭和36年4月 規則第8号
昭和36年5月 規則第10号
昭和37年5月 規則第5号
昭和38年2月 規則第4号
昭和40年1月 規則第2号
昭和42年2月 規則第6号
昭和43年3月 規則第3号
昭和44年5月 規則第20号
昭和44年10月 規則第33号
昭和45年12月 規則第33号
昭和46年2月 規則第3号
昭和47年2月 規則第4号
昭和47年12月 規則第24号
昭和48年12月 規則第28号
昭和49年12月 規則第31号
昭和50年12月 規則第22号
昭和51年12月 規則第30号
昭和52年12月 規則第21号
昭和53年12月 規則第19号
昭和56年5月 規則第9号
昭和57年1月 規則第6号
昭和59年9月 規則第20号
昭和60年12月 規則第34号
昭和61年12月 規則第27号
昭和62年4月 規則第15号
昭和62年12月 規則第38号
昭和63年6月 規則第12号
昭和64年1月 規則第3号
平成元年9月 規則第26号
平成元年11月 規則第32号
平成2年8月 規則第16号
平成3年12月 規則第23号
平成4年12月 規則第34号
平成5年3月 規則第7号
平成6年3月 規則第5号
平成6年12月 規則第32号
平成7年6月 規則第15号
平成7年12月 規則第29号
平成8年12月 規則第27号
平成9年12月 規則第30号
平成10年12月 規則第31号
平成11年12月 規則第36号
平成12年9月 規則第31号
平成18年3月27日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第28号
平成23年6月1日 規則第61号
平成27年2月12日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年6月1日 規則第29号
平成30年12月20日 規則第57号
令和4年4月1日 規則第30号
令和5年3月23日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第33号